事業整理での最優先・・・
会社や事業を、任意で整理した事案に、随分と関わらせていただきました。
任意整理で失敗をすることはありませんが、その出来栄えとしては、優劣は当然にあります。
その中でも、専門家として納得のできた『綺麗な任意整理』というものについては、幾つかの共通点があるのではないだしょうか。
それは、『着手のタイミング誤らない』,『社会的弱者への配慮』,『旧の債務処理と、新生活の使い分け』という3点になるようです。
会社や事業を、任意で整理した事案に、随分と関わらせていただきました。
任意整理で失敗をすることはありませんが、その出来栄えとしては、優劣は当然にあります。
その中でも、専門家として納得のできた『綺麗な任意整理』というものについては、幾つかの共通点があるのではないだしょうか。
それは、『着手のタイミング誤らない』,『社会的弱者への配慮』,『旧の債務処理と、新生活の使い分け』という3点になるようです。
緊 急 版
昨日8月17日、厚生労働省が雇用調整助成金の特例措置を本年11月末まで延長することを発表いたしました。
『えっ、12月末まで延長されたのでは・・・』と思われる方も少なくないと思います。
先月に、雇用調整助成金の助成率引き上げを年末まで延長すると、厚生労働省が確かに発表したからです。
ただ、現行の最大10分の10のまま助成するかは決まっておらず、最大で10分の9以上にするという内容だったのです。
それが、コロナウイルスによる緊急事態宣言が延長され、さらに対象地域も拡大されたことを受け、雇用調整助成金の特例措置の期限を9月末から11月末に延ばすと厚生労働省が正式に発表をしました。
この特例措置は、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の対象地域で、雇用を維持した企業の休業手当を対象として支援するために、1人あたり日額上限を1万5千円として、助成率を最大10分の10とするものになります。
対象地域以外では、7月に発表された通り、日額上限が1万3500円で助成率が最大10分の9になります。
昨年4月からの助成金の支給決定額は、既に4兆円を超えており、最近は財源不足が問題になってきているのが不安です。
たしかに、いつまでも制度として継続するものではありませんが、雇用の維持については極めて効果的な制度であることは間違いありません。
活用できる時には、事業者として最大限有効に活用すべき制度であり、コロナウイルス対策だといえるでしょう。
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雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金が、今年の12月まで延長されることになりました。
最近は、毎月ごとの延長になっていたので、特例がなくなるのではと心配をしていましたが、これでしばらくは安心なようです。
このコロナウイルス環境下においては、雇用調整助成金により経営維持できている中小事業者が少なくありませんから、本来であれば、もっと長期間に亘って特例を維持してほしいのが本音だと思います。
しかし、日常の不安から解放され、ようやく前向きな経営に取り組めるようになるのではないでしょうか。
白か黒かで、経営の方向性を判断することができれば、経営者として、こんなに楽なことはありません。
検討しなければならない要素が余りにも多すぎて、複雑に絡み合って方向性を混とんとさせるのが、中小事業経営だといえるのです。
しかし、1つの作業で、今後の可能性について、具体的な根拠をもって明確にする方法があります。
特に、この先の見えないコロナウイルス下の様な、構造的な変化の著しい環境において、損益分岐点の数値は、経営者に様々なことを教えてくれます。
この環境で、積極的に投資をされている方の話を、耳にすることが多いようです。
たしかに、景気の底打ち期が、投資の格好のチャンスであることは間違いありません。
そして、ワクチン接種が随分と進み、これで感染は縮小し、経済も回復するだろうということですから、絶好の機会だといえるのかもしれません。
しかし、経済の実態は、そんな生易しい環境ではなく、まだまだ景気は低迷を続ける状況ではないでしょうか。
中小事業者には、様々な種類の債権者がおられます。
借入をしている金融機関などに始まり、仕入れや外注などといった取引先,税金や社会保険なども対象になるでしょうし、保険やリースなど、そして従業員なども債権者になります。
債権者とは、債務者に対して、一定の給付をなすべきことを請求しうる者のことになり、例えば、銀行が貸付をすると、その弁済を請求できる債権者ということになるのです。
これらの債権者に、優劣をつけるのはおかしな話になりますが、資金繰りの現場においては優劣が不可欠となることがあります。
財産開示手続について、しっかりと把握し直す必要があるようです。
平成15年に施行され、当初は債権回収の効果について期待もされていましたが、ペナルティーが軽いために、活用される機会の少ない制度となっていました。
その財産開示手続が、昨年の4月1日、民法が改正とともに見直しをされ、制度の強化が図られました。
その結果、債権回収の手段として効果の期待できる様になり、活用される機会が急増してきたようなのです。
経営者が亡くなった時、その相続については、様々に留意しなければならないことがあります。
事業の承継については云うまでもありませんが、相続自体についても、中途半端な対応はできません。
なぜなら、相続の対象となるのは資産だけではなく、借金や保証債務といった負債までも相続対象となり、その把握だけでも大変な作業になるからです。
中小事業者の場合、保証債務を含めて負債内容が判るような資料を用意し、事業承継を考えて、早い段階から準備しておくことが重要なのだろうと思います。
借金を多く抱えた高齢の父親が亡くなられました・・・。
父親に目ぼしい資産はなく、サービサーが金融機関から譲渡を受けた借金だけが相続資産として存在しています。
息子は、相続放棄をするしかないと判断しましたが、父親は7人兄弟のうえ既に他界された方も少なくはなく、何人相続放棄をすればいいのか判りません。
相続放棄をするには、膨大な手間が掛ると思われますが、ひょっとすると、サービサーと和解を選択した方が効率的なのかもしれません。
この不況時、雇用を維持するだけで精一杯であり、昇給をする余裕などないのではないでしょうか。
しかし、こんな環境でも、本当に頑張って結果を出してくれている従業員もいるのです。
何とか昇給をして、頑張る従業員には報いたいと思うのですが、財務的に余裕がありません。
そんな時、成果報酬制を昇給の手段として取り組まれてはいかがでしょうか。