代位弁済後の債権放棄・・・

 

色んな捉え方や考え方があるものだと感心します。

会社の資金繰りが悪化した場合、自ら金融事故にして代位弁済を選択される事例が増えているのです。

経営環境がますます悪化する環境において、資金繰り確保をするため代位弁済を検討されるのも仕方がないのでしょう。

しかし、中には、優先的に代位弁済を選択しようとされる経営者もおられますし、積極的に代位弁済を勧められる専門家も少なくはなく、債権者である金融機関が代位弁済を勧める事例も珍しくありません。

我々からすると、代位弁済を勘違いしていないかと驚かされます。

彼らは、代位弁済後の展開を理解しているのでしょうか・・・?

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業績悪化での資金繰り・・・

 

多くの経営者は、勘違いをされています。

資金繰りが悪化すると、対策を喪失して直ぐにでも資金繰りが破綻し倒産すると・・・。

しかし、そんな簡単に資金繰りは破綻するものではありません。

『金融機関からの借入』という、健全時での資金繰り手段は困難になっているでしょうが、経営危機という有事における資金繰り手段は様々に存在するのです。

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預金口座が使えない・・・


突然、預金口座が使えなくなることがあります。

当然、健全な状況では考えにくく、金融事故に絡んでのことになります。

使えるはずの資金が使えないとなると、確実に経営状況は悪化しますし、経営破綻に直結する可能性も高いといえるでしょう。

経営が悪化した状況では、預金口座が使えなくなる理由は様々に存在しますので、その理屈を具体的に理解しておく必要があると思います。

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初期の債権回収・・・

 

金融機関からの借入金が返済できなくなり、金融事故になると直ぐに差押をされるように思われています。

たしかに、差押は債権回収の有効な手段になりますが、実施するには様々なルールがあり、簡単に実施できるものではありません。

しかし、差押とよく似た仮差押えという債権回収の手段は、一定の手続きに拠って取組みが可能となるのです。

金融事故後、仮差押えは、債権回収のもっとも初期に結果を求めることのできる手続だといえるのですが、現実的には、それほど活用されない手続だともいえるでしょう。

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経営者の対応が全て・・・

 

中小事業者の経営者は、特別な存在です。

事業組織において、その能力はオールマイティーであるべきですし、その権限は全てを司り決定することができます。

その気になれば、自らの判断において、限りなき可能性にもチャレンジできる絶対君主だといえるでしょう。

しかし、同時に、事業や経営は経営者次第だということになり、全てにおいて責任があるということを忘れるわけにもいきません。

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債務超過はチャンスなのか・・・

 

債務超過という言葉に、中小企業の経営者は敏感だと思います。

債務超過とは、会社の資産よりも、債務の方が多い状況をいいます。

全ての資産を処分しても、全ての負債を返済できない状況のことで、貸借対照表の右側下部にある『純資産の合計』がマイナスとなっているはずです。

債務超過になると、金融機関からの評価は厳しくなって、新たな借り入れが難しくなるなどの影響がありますので、経営を考えれば何としても回避したいところです。

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債権者横並びの法則・・・

 

債権者といえば、借入をしている銀行などの金融機関が思い浮かびます。

債権者とは、人や法人などに対して、何かを請求できる権利のある者のことになります。

したがって、従業員や取引先、さらには税金や生命保険など、事業をしていると様々な債権者が存在していることが判ります。

そして、これらの債権者に対しては、一定のルールの下で対応することが求められるのです。

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コロナウイルスの後遺症・・・

 

コロナウイルス禍での施策は、常識を覆す画期的な施策だったといえます。

その結果、多くの事業者が施策に助けられて、経営破綻を回避することができました。

しかし、本当に大変だったのはコロナ後であり、常識を覆す悲惨ともいえる経営環境の中で、中小事業者は生死を賭けた戦いを展開しているといえるのではないでしょうか。

その様な厳しい環境なのに、更に、コロナ過での支援施策が、今、一部の事業者の足元を大きく揺らしています。

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勉強会開催のご案内・・・

 

経営危機の打開・・・この事業に取り組み始めてから24年になろうとしています。

常に事業再生の最前線で、経営危機を打開すべく取り組んできました。

その間、様々な情報を現場の実例から蓄積することかでき、それを『経営危機打開学』としてまとめてきました。

その情報や知識を活かし、経営打開学の専門家の育成や、事業者が自ら経営危機の打開に取り組めることを目的に、定期的に開催する勉強会を実施させていただきたいと思います。

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時効の援用を成功させる・・・


時効についてのご相談が、最近、随分と増えてきています。

時効を活用する機会が増えたわけではなく、ようやく、時効についての社会的認識が向上してきたのではないでしょうか。

時効など債権者が援用させてくれるはずがない・・・と、いわれる専門家も多いようですが、そんなことはありません。

金融事故を起こした中小事業者にとって、時効の援用は現実的な債務(借金)消滅の手段なのです。

世の中には、時効についての知識がないために、時効期間が完成しているのに放置されたままの不良債権が溢れていますから、この事実をしっかりと認識していただきたいと思います。

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