民法改正・・・時効の問題点

民法の改正で、消滅時効の期間が長期化されて、10年もしくは5年という期間に集約されます。

この結果、債権の回収については、様々な影響が出てくると思われます。

その影響は、税法にまで及ぶかもしれず、問題としての発生も予想されているようです。

民法の改正が、改善となる様、消滅時効についての問題を考えてみたいと思います。

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民法改正・・・時効についての概要

キャバレーなどの飲み屋さんやホテルなどの代金は1年。

労働者の給与や小売の代金,弁護士さん費用などは2年。

工事代金や病院の代金,自動車修理代金は3年。

何なのか判りにくい年数が並んでいますが、『消滅時効』にかかる期間になります。

今回、民法の改正によって、これら短期の消滅時効の期間が廃止され、統一されることになりました。

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民法改正・・・保証人の問題点

今回の民法改正により、事業用資金の借入の保証人に事業主以外がなる場合は公正証書の作成と、根保証契約の限度額の設定について義務付けられました。

批判の多かった保証人制度も、ようやく改善をされ、第3者の保証人が悲惨な状況に追い込まれる可能性は、ほぼ無くなったといえるでしょう。

この改正は、万雷の拍手を浴びる価値のあるものですが、これで全てが上手くいく訳でもありません。

保証人を保護するために改正された民法は、同時に、中小零細事業者に新たな問題も投げかけています。

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民法改正・・・保証人についての概要

日本の保証人制度は、先進国ではありえない様な非人道的な制度でした。

何の関係もない個人の第3者を、事業の保証人とするのですから、社会的に散々批判をされてきました。

ここ数年、経営者保証に関するガイドラインが運用開始をされるなど、ようやく見直しが始まりました。

今回の民法改正は、その集大成となるべきもので、保証人制度は根本的に改善しようとされています。

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民法改正で変わる債務処理・・・

 

既にご承知だとは思いますが、中小零細事業者の事業や生活と関係の深い、民法が改正されることになりました。

2017年6月2日の公布になりますから、公布後3年以内の施行となると、2020年の1月1日もしくは4月1日の施行になる可能性が高いのではないでしょうか。

改正される内容は、民法の中でも契約や債権に関して規定している債権法を対象としており、特に身近な法律の改正といえますから、是非、この改正の内容は理解しておきたいものです。

法律は、知らなかったでは済みませんから、施行までは時間がありますので、この民法の改正を、仕事や生活のために活用できるように前向きに取り組まれてはいかかでしょうか。

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資産として、生命保険を守る・・・

どんな経営状況であろうとも、将来のための貴重な資産として生命保険は維持したいものです。

しかし、金融事故になると、債権回収の手段として、債権者金融機関などが生命保険を対象にすることが確実に増えてきました。

そんな生命保険を、維持し守るというのは難しくありませんが、保全ほ実施するについては留意すべきことは少なくありません。

そして、譲渡に関する税金が発生するかもしれないことを、事前に認識しておいてください。

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法律と自殺と経営者・・・

破産をして、当たり前の経営状況なのかもしれません。

破産をした方が、経営者は楽になれるようですが、今まで築いてきたものを喪失してしまいます。

資産や事業は当然のこと、人的なネットワークや人生そのものさえも、失ってしまうかもしれません。

最後まで、自らが責任を持って事業を処理したいという経営者のプライドがあり、無責任な選択などできるはずもないのです。

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経営改善の実際・・・

経営改善の難易度は、経営状況に依り大きく変化します。

業績が少し悪化したぐらいならば、経営改善も容易なのかもしれません。

ところが、いつ破綻しても不思議ではないほどに経営が厳しい状況ならば、経営改善への取組みも難しくなるでしょう。

取組む時の経営状況に依り、経営改善の対応方法は全く異なりますし、難易度も大きく変わるのです。

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