民法改正・・・時効の問題点


民法の改正で、消滅時効の期間が長期化されて、10年もしくは5年という期間に集約されます。

この結果、債権の回収については、様々な影響が出てくると思われます。

その影響は、税法にまで及ぶかもしれず、問題としての発生も予想されているようです。

民法の改正が、改善となる様、消滅時効についての問題を考えてみたいと思います。

 

メリットとして、まず挙げられるのは、債権の管理がし易くなることでしょう。

今までは、短期の時効期間が多様に設定され過ぎ、判断の難しい場合も多く、その管理は複雑なものでした。

ところが、その短期消滅時効の期間が統一され、債権の種類の区分などを考える必要が無くなるのです。

債権の管理が単純化され、債権を管理する側としては楽になりますから、これは極めて大きなメリットだといえます。

もう1つのメリットとしては、短期消滅時効の期間が、10年もしくは5年という長期の期間に変更されることにより、回収に費やせる時間が長くなったということでしょう。

飲み屋さんの消滅時効期間が、1年という短期から、10年もしくは5年という長期になるのですから、飲み屋さんも売掛金の債権回収について、得意客の対応を見極めながら、急がずにじっくりと取り組めるようになるのです。

債権回収に対して、諦めることなく時間を掛けることができて、今までの様に、簡単に逃げ切らせることはなくなるということになります。

時効については、様々な考え方があり、特に債権に絡む消滅時効に関しては批判的な意見も多かったようですから、道義的には好ましい改正になったということなのかもしれません。

 

問題点としては、債務者が、簡単に逃げ切れなくなったという事ではないでしょうか。

これが、問題点なのかが問題かもしれませんが、会社再生や経営危機を打開する局面においては、間違いなくメリットではなく問題点として捉えることができます。

道義的な面から、この民法改正は好ましいメリットだとしましたが、実務的な債務者の面からは異なる判断になるのかもしれません。

時効は法律で定められたものであり、法律で定められている以上、消滅時効は堂々と胸を張って活用すべきといえます。

逃げ切れなくなったという表現は不適切でしたが、時効期間が長くなり、簡単に消滅時効を活用できなくなったということは、債務者の立場からは問題だといえるでしょう。

今までは、2年や3年で消滅時効期間が完成していた商取引債権が、10年もしくは5年という長期になるわけですから、債務処理の方法として消滅時効を活用するというのは、現実的には難しくなったといえます。

 

そして、既に指摘されている問題点が、債権者側の税務処理において、欠損処理ができにくくなったという事です。

税務面において、いつまでも回収できない売掛金等の消滅時効に掛かった債権は、損金として計上することができました。

したがって、商品の納品等の売掛金は2年、工事代金等は3年という比較的短期間で、回収できない債権を損金処理することができたのです。

民法が改正されると、時効期間は10年もしくは5年になりますから、損金処理するまで時間が掛かり、未処理期間が長くなってしまいます。

最終的には処理出来るのでしょうが、それまでは入金のないものまで売上として計上し、暫定的に余分な納税が発生することになり、資金繰りの厳しい事業者にとっては大きな問題だといえるでしょう。

これからは、内容証明郵便によって支払いの督促を実施し、損金処理を図る手続きが増えると思われます。

 

短期消滅時効の期間が、10年もしくは5年という長期の期間に変更されることにより、債権者は諦めることなく時間を掛けて、じっくりと債権回収に取り組めるようになりました。

しかし、時効期間が長くなったことにより、債権回収の可能性は高くなるのでしょうか。

民法の改正を評価するうえで、この点が大きなポイントになるでしょうが、私は余り期待できないと思います。

短期消滅時効に掛かる債権は、比較的少額であり、債権回収に大きな費用を掛けることができません。

したがって、単純な手続きだけで、時効期間を待たずに、諦めてしまっていた債権が多いというのが現実です。

さらに、1年で回収できなかった債権が、10年になれば回収出来るのかというのは現実的ではありません。

私の経験則からいえば、1年で回収できない債権は、たとえ100年でも回収はできないということになりますから、債権回収の可能性は、それほど高くはならないと思われます。

 

民法の改正による消滅時効の長期間化について、メリットや問題点を突きつめて考えてみると、次の2点に絞られる様です。

メリットとしては、債権の管理がし易くなること。

問題点としては、税務上の欠損処理がしにくくなったこと。

それほど、大騒ぎする改正内容ではないのかもしれません。

 

 

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