役に立たない経営者保証ガイドライン・・・
なかなか認知されないことに、中小機構が業を煮やしたようです。
経営者保証に関するガイドラインについてのセミナーを中小機構が主催し、全国各地で開催をされています。
昨年3月に終了した『中小企業金融円滑化支援法』の終了を受けて、それを補てんする制度として、本年二月から運用の開始された制度です。
ところが、その制度の存在自体が知られていません。
なかなか認知されないことに、中小機構が業を煮やしたようです。
経営者保証に関するガイドラインについてのセミナーを中小機構が主催し、全国各地で開催をされています。
昨年3月に終了した『中小企業金融円滑化支援法』の終了を受けて、それを補てんする制度として、本年二月から運用の開始された制度です。
ところが、その制度の存在自体が知られていません。
相続時精算課税制度という制度をご存知でしょうか。
いくつかある生前贈与の、代表的な制度で、平成15年1月1日に創設をされました。
消費が停滞し、経済が活性化しない環境において、親の資産を子供に移し、消費が向上することを目的に制度化されました。
この制度、実は、経営危機の局面においても、高い効果を期待できる制度なのです。
詐害行為を理解するのは難しいものです。
同じような行為で、詐害行為としての追及を受ける可能性がありながら、実際に詐害行為の取消請求をされる場合と、何の追求も受けない場合があり、一体、何が違うというのでしょうか。
結果として、大きな差が出る、この違いについて考えてみたいと思います。
実際に、詐害行為の取消請求をされた事例とはどの様なものなのでしょうか。
現実として、詐害行為は、恐れられているほど取消請求で追及をされることはないようです。
たしかに、債権者の金融機関などは、詐害行為の可能性を匂わせて精神的に追い詰めようとしますが、実際に行動に移すとは限らず、私のご相談者で様々な対策を実施しても、詐害行為の取消請求をされたことは、この12年間で一度もありません。