大不況の入口・・・

とても、そんな状況ではありません。

本来なら、120年振りの民法改正について、ブログにおいて、具体的に取り組むべきタイミングなのです。

しかし、こんな重要なテーマでさえ後回しになるほど、コロナウイルスによる影響は、素早く大きなスケールで経済にダメージを与えようとしています。

この得体のしれない現象に対して、中小事業者は翻弄されないよう、しっかりとした対応が迫られています。

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詐害行為の改正点・・・

資金繰りは、常に中小企業経営者を悩まします。

資金が不足する中で、何を優先すべきなのか・・・

この様な厳しい状況の中で、事業は継続できるのか・・・と、将来を考え、様々な思いが交錯するでしょう。

将来を考え、具体的な対策を実施されても不思議ではありません。

そんな時に、注意しなければならないのが詐害行為になります。

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この違和感は・・・

月に一度、定期的に、東海から関東圏にかけての、顧問先のお客様を訪問します。

毎月、ほぼ同じ時間の新幹線に乗って行くのですが、今回は、只ならぬ違和感を感じています。

見慣れた風景や、肌に触れる雰囲気が明らかに違います。

駅や車内が整然とし、静粛が保たれ、意識せずとも何かが違うのです。

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民法改正と時効・・・

借金を抱える経営者にとって、借金を消滅させる可能性のある時効は、外すことのできない重要なキーワードとなります。

時効により、借金を請求する権利が消滅するのですから、債権者である金融関係機関なども、阻止すべく万全の態勢で取組んできます。

債権者と債務者が、体力と知識と経験をフルに活用し、生死を掛けて攻防するといっても過言ではない場面でしょう。

そして、時効によって、借金の請求する権利が消滅して、実質は借金がなくなるというのは夢ではなく、十分に活用できる現実なのです。

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借金と時効の活用・・・

経営者にとって、いつの間にか積み重なった膨大な借金は、頭痛の種だろうと思います。

返済できるはずのない借金を目の前にし、多くの経営者は、資金繰りと見比べながら途方に暮れて前途を見失うのではないでしょうか。

実は、そんな経営者を、根本的に救うことのできる、借金を消滅させたり減額させる方法が様々に存在します。

借金の請求権を消滅させる時効も、借金を最終的に消滅させる合法的な方法として、極めて有効な手段だといえます。

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借金は時効で消える・・・

4年前に、事業をしている親しい友人に頼まれ、運転資金として300万円を貸しましたが、全く返済をしてくれません。

事業が厳しいことは判っていますから、なかなか請求できるものでもなく、必ず返すと言ってくれている言葉を友人として信じるしかありません。

時効は10年であり、未だ6年程残っていますから、もしも返済してくれなくても、今、慌てる必要はないでしょう。

ところが、この4月1日の民法改正による時効期間の改正は、この考えを根底から覆すことになってしまいうのです。

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18歳、成年の責任・・・

『眠れる獅子』と呼ばれた清国を倒した直後に、今の民法が作られました。

今から120年前という気の遠くなるような昔に、民法は作られ、日露戦争も関東大震災も乗り越え、第二次世界大戦の敗戦を経ても、変わりなく活用をされてきたのです。

今とは比較しようもない環境で作られた民法が、発展を遂げた現代においても、同じように使われてきたのには驚くしかありません。

人権や意思の主張などしない時代に作られた民法ですから、権利ばかり主張する現在に合わせて、『意思能力』についても、今回の改正では大きく見直しをされました。

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いよいよ、不況突入か・・・

世界経済は、コロナウイルスに侵食されようとしているのかもしれません。

専門家の中には、未曽有の大不況であったリーマンショックさえも凌ぐほど、世界経済は悪化すると断言する者まで現れました。

たしかに、製造業をはじめとしたビジネスシーンの中心に存在する中国が、ほぼ機能不全に陥ろうとしているですから、世界経済に大打撃を与えても何ら不思議ではなく、この現実を我々は真摯に捉えなければならないでしょう。

債権に関する民法が4月1日から改正をされますから、万が一の可能性の高まったこの状況において、改正内容をしっかりと理解したうえで、不況への対策を準備しなければなりません。

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