借入をするときに、担保は付き物です。
金融機関などの債権者は、万が一のことを考えて、金融事故になっても債権回収に問題が発生しないように、担保等をとって保全します。
担保等の提供については、債権者は当然のこと、借りる側の我々債務者も当たり前のことと捉えているのではないでしょうか。
ところが、当たり前のように、担保を取らない融資を実行したのがコロナウイルス禍における日本経済でした。
世界中に未曽有のダメージを与えたコロナウイルスに対して、日本は官民挙げて、考えられる限りの対策を実施しました。
その結果、中小事業者などは生き残ることができたのですが、常識を無視したともいえるそれらの対策は、今も様々な場面で大きな影響を与え続けています。
その中でも、無利子・無担保で実施されたゼロゼロ融資は、現在の中小企業金融を混迷させ続けているといえるでしょう。
無担保ですから、人的担保である連帯保証人さえも経営者に求めない融資でしたが、コロナ禍という有事を乗り切るためには極めて効果的な施策であったといえます。
しかし、同時に、弁済の可否については、当初より疑問視されていました。
そして、コロナウイルスが収束し返済が開始するタイミングになり、現実に様々な問題を発生させることになってしまいました。
ゼロゼロ融資を受けた多くの中小事業者が、借入金の返済ができなくなって金融事故になっているのです。
制度化段階から予想されていたことなのですが、融資先の中小事業者が金融事故により経営破綻してしまうと、無担保ですから経営者は保証人でもなく請求の対象となりません。
そのような場合、債権者金融関係機関は、債権回収を諦めるしかないのが現実なのです。
しかし、その状況における、債権者の債務者への対応には興味深いものがあります。
債権者対応の実例をご紹介したいと思います。
信用保証協会の場合には・・・『何とも言えないが・・・個人で返してくれともいえない・・・』
公庫の場合には・・・『上手く会社を整理してください・・・』・・・と。
債権者対応は、これで終了です。
コロナウイルス禍のゼロゼロ融資は、債権者にとっても、何とも言えない辛い制度だったということなのでしょう。
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