倒産の仕方・・・

私の父は税理士でしたが、何度か、顧問先の任意整理を実施しており、建設関係の顧問先の時には、私も手伝わされた経験があります。

私とは、任意整理の方法は全く違って、少し強引で無茶な方法になりますが、今振り返ると、税理士という資格がありながら、こんな任意整理ができたものだと感心をしますが、父親には目的がありました。

『倒産するにしても、綺麗な倒産にしなければならない・・・。』

これが、父親が任意整理に取り組むための目的であり、今の私の仕事のコンセプトにもなっているのです。

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死ぬよりはマシ・・・

経営危機に陥り、自殺が脳裏をよぎった中小企業の経営者は少なくないようです。

恥ずかしながら、私も経営危機の打開でもがいていた頃に考えたことがあります。

今、振り返ると、まだまだ人間として甘く、苦しい現状から逃げ出そうとして、そんな馬鹿なことを考えていたのだと思います。

資金繰りに振り回される日々が続き、将来の見えない経営の不安に押しつぶされそうになっているとしても、明日に命をつなぐことができるというのは、それだけで恵まれて幸せな事だと理解しなければならないでしょう。

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経営改善、成功の可能性・・・

経営危機とは、先の見えない厳しくて不安定な経営状況に陥ることです。

そんな状況から脱却して、安定した収支を回復することが経営危機の打開ということになるのでしょう。

そうすると、経営危機打開の具体的な手段が見えてきます。

まずは経営改善をすることに始まり、返済猶予などを活用して資金繰りを確保する方法、別形態で事業を確保する方法、さらにはM&Aなどを活用し現経営形態を任意整理する方法などが考えられますが、やはり、経営改善を成し遂げることが、経営者にとってもっとも理想的な経営危機の打開方法であることは間違いないでしょう。

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判断基準は、得か損か・・・

銀行などの金融機関には、明確な判断基準が存在します。

何かを検討するとき、その結果として『得』なのか、それとも『損』なのかということです。

得をするならば検討の価値はあるが、損をするのならば検討の価値さえないということになります。

この判断基準は、融資の場面に始まり、リスケジュールや期限の利益の喪失の場面、さらには債権放棄や債権譲渡、そして代位弁済後の信用保証協会など、対応など様々な場面において『得』か『損』かにより判断をされているのです。

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景気に騙されない・・・

このアベノミクス経済は、自らの環境と得られる情報に、大きな違和感を覚えてしまいます。

新聞記事やテレビ報道では、『いざなぎ景気を超えた・・・』、『上場企業の業績が過去最高を更新・・・』、『不動産市況リーマン前回復・・・』などといった、すごい好景気を連想させる言葉が飛び交っています。

ところが、自分の収入や生活において、そんな好景気の実感はありません。

中小零細事業者では、好景気どころか、業績は悪化の一途をたどっているほどなのです。

このギャップを、我々は、どのように捉えればいいのでしょうか。

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経営状況を理解する・・・

ご相談にこられた経営者に、現在の経営状況を正確に理解されている方は多くありません。

具体的な経営状況が判らず、不安だからご相談に来られ、状況を理解して対応方法を知ろうとされるのです。

正しい経営状況を把握するというのは、実は簡単ではなく、特に、経営に不安を覚える様な環境においては、経営状況の把握はなかなか難しくなってしまうのです。

今後の対策の基本が、現在の経営状況ということになりますから、経営危機の打開に向けて、その把握がもっとも重要になるといえるでしょう。

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物上保証で自宅を処分・・・

主債務者が金融事故を起こすと、その保証人たちは、様々な、理不尽な目に合うことになります。

納得できないことが沢山あるでしょうが、最後には、ルールだから仕方がないと諦められることも多いのではないでしょうか。

しかし、具体的な対応策について調べないまま、諦めようとされるのは危険で勿体ないと思います。

理不尽の先に、救済策が存在することが、この様な場面では少なくないのです。

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ご相談の目的・・・

ご相談に来られる経営者のご相談内容は、当然、いつも同じではありません。

経営危機全般に関する、様々な場面において、ご相談者がおかれている現実を中心にご質問をいただきますから、お問合せの内容は異なることになります。

しかし、ご相談に来られる方には、ほぼ間違いなくご質問をいただく、ある共通する内容が存在します。

それは、『何とかなりますか・・・?』ということです。

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時効を援用する・・・

消滅時効に関するご相談を、続けていただきました。

同じ消滅時効についてのご相談ですが、借入金の消滅時効についてのご相談であったり、詐害行為取消請求に関わるご相談など様々です。

今回は、もうすぐ借入金の時効期間が完成するのに、債権者から時効の中断を仕掛けられたというご相談について、対応方法をご紹介したいと思います。

消滅時効は、法律で認められた、借金を正当に処理できる手続きですから、前向きに捉えていただきたいと思います。

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