会社再生と事業再生・・・
会社再生と事業再生、何が違うのでしょうか・・・。
よく似てはいますが、優先すべき対象が異なり、会社再生は会社の経営の維持を最優先し、事業再生は事業の維持を優先することになります。
現在においては、形態を変えてでも、事業を再生させようというのが、再生の主流になりつつあるようです。
そして、会社の再生は難しくて、事業の再生は、それほど難しくはないというのが現実だともいえます。
会社再生と事業再生、何が違うのでしょうか・・・。
よく似てはいますが、優先すべき対象が異なり、会社再生は会社の経営の維持を最優先し、事業再生は事業の維持を優先することになります。
現在においては、形態を変えてでも、事業を再生させようというのが、再生の主流になりつつあるようです。
そして、会社の再生は難しくて、事業の再生は、それほど難しくはないというのが現実だともいえます。
多くの経営者は、経営危機に陥ると、自分ことは棚上げされます。
『事業さえ守れれば、私はどうなってもいい・・・。』
ご相談者が、この様に表現をされることが少なくありません。
経営者として、当たり前のことだと思われがちですが、これは、間違った危険な考え方だと思います。
まず、経営者の生活と人生を確保することが出来なければ、経営危機など打開できるはずもないのです。
債務(借入金)の圧縮が、平成17年に改正された会社法による会社分割で可能でした。
債務の圧縮により、健全な財務内容の事業にして、負担のある保証人などを承継せずに、後継者に事業承継をさせることが可能という、中小企業には有難い制度だったといえます。
しかし、5年ほど前に、突然に会社分割の制度が見直され、債務の圧縮が難しくなったことにより、現場では会社分割の活用は激減をしました。
会社分割は、中小企業の事業再生に活用できないと判断をされたのですが、実は、使い方を間違えなけければ、債務の圧縮が可能な制度であり、事業再生は当然のこと、事業承継にも有効に活用できる制度なのです。
同じ専門家でも、その方針やアドバイスは異なるものですから、私は、セカンドオピニオンを奨励しています。
そのせいか、他の専門家にご相談をされている経営者からご連絡を受けることが多く、他の専門家の色々なアドバイスをお伺いすることかできて勉強になっています。
しかし、素晴らしいことばかりではなく、中には、驚くようなアドバイスをされている専門家がおられます。
その中でも、滞納している税金や社保に関して、金融債権などと同レベルの劣後債権として扱うようなアドバイスが少なくありません。
この様なアドバイスは、国税徴収法の恐ろしさを理解しておらず、とても責任ある専門家とは思えないアドバイスで、私には理解ができません。
今朝、目を疑う様なニュースが流れてきました。
日本在住の両親から数十億円の贈与を受け、日本で贈与税を滞納していた豪州人の男性について、東京国税局が、豪州の税務当局に租税条約に基づいて徴収共助を要請し、預金から8億円を徴収したというのです。
税額の大きさにも驚きますが、何よりも、国外の資産を差押えして徴収したというのにビックリします。
ここまでしても、納税をさせようとするのは当然でしょうが、現実は簡単なものではなかったようです。
民間の金融債務などは当然のこと、国税などにおいても、海外の資産には手が出せないというのが、今までの認識でした。
ところが、この認識が否定され、これからは海外の資産も対象に徴収を進めるようですから、やはり税金を嘗めてはいけません。
税金は、国税徴収法により徴収をされますから、他の金融機関や商取引の債権とは全く意味が違います。
国税徴収法は、日本の財政の基となる税金を徴収するための法律ですから、規定された権限が尋常ではないほど凄いのです。
まずは、質問検査権という権限を持ち、調査能力が卓越をしています。
守秘義務に頑な金融機関でさえも、税務者から国税徴収法の質問検査権で問い合わせがあれば、前向きに情報の開示をします。
普通であれば、知りうることの難しい貴方の預金口座さえも、すぐに税務署に知られることになるでしょう。
さらに、国税徴収法では、自力執行権が規定をされています。
普通であれば、裁判所に申し立てて、費用と時間と手間を掛けなければならない『差押』も、裁判所に申し立てずに自らで執行できるのです。
不動産や高級車は当然のこと、さきほど質問検査権で知りえた預金口座なども、直ぐに差押えをすることができて、徴収に充当できるのですから凄く効率的だといえるのでしょうか。
他にも、第2次納税義務者という制度があり、滞納者本人ではなく、保証もしていない経営者や株主が、滞納者企業が払えない場合は、一体の責任があるという根拠で徴収の対象となってしまうのです。
民間債権では考えられない様な内容ですが、納税という国民の権利と義務を達成するために、国税徴収法が異常なほどに権限を持った法律だということなのです。
今後は、海外までも追いかけ、現実に回収しようということなのですから、この機会に税金と納税について、真摯に見つめ直すべきなのかもしれません。
企業の経営者として、今後の人生を考えるうえで、税金には前向きに取り組むべきだと思います。
特に、厳しい経営状況に陥り、滞納が現実になる様な経営者は、税金と滞納の意味合いについて、しっかりと理解して真摯に対応をしなければなりません。
滞納が存在するのと存在しないのでは、事業の維持の場面だけではなく、事業を整理する場面において、異なる結果を導いてしまいます。
滞納がなければ、事業の整理をしたとしても、スムーズに目的に向けての取り組みが可能になるでしょう。
しかし、破産をしても免責のない税金や社保の滞納があれば、いつまでも対応が続くことになり、常に徴収に怯えた対応をしなければなりません。
経営者の今後の人生を考えるならば、税金や社保は、優先的に支払うべき債権であるのは間違いありません。
滞納があれば、督促をされるのではなく、こちらから出かけて精一杯の誠意と納税の意思を見せてください。
行くときには、たとえ1万円でも支払うぐらいの姿勢があれば、税務署との交渉は楽になると思います。
そして、滞納額を、今よりも増やさないようにすることが大事です。
間違っても、税金や社保を、金融機関の債権と同レベルで考えないようにし、逃げずに真摯に向き合うようにするべきでしょう。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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銀行が、不動産業参入の動きを強めているようです。
金融機関が収益性を大きく低下させる環境に於いて、本業を補填する手段としての、不動産業への参入になります。
なるほどと思ってしまう様な内容かもしれませんが、もし、これが現実になれば大変なことになります。
既存の不動産業者は、大きく仕事を喪失してしまうでしょうし、金融機関の中小企業支配は、さらに確固たるものとなってしまい、生殺与奪の権を完全に手中にするのではないでしょうか。
債権放棄をしてくくれば、事業再生も可能なのですが、債権者である金融機関は聞こうともしてくれません。
一部の債権でも放棄してくれれば、残りの債権は間違いなく弁済できるのです。
しかし、この状況が続けば倒産してしまい、債権者へはほとんど弁済できなくなって、金融機関は大きな損をしてしまうでしょう。
得か損かの判断だけなのですが、金融機関はこんなチャンスにも建前を振りかざすのが常なのかもしれません。
しかし、最近は、債権放棄の機会が随分と増えてきているようなのです。
金融機関の、粉飾決算に対する対応が厳しくなってきました。
つい、一昔前まで、税理士さんでも、目的に合わせた見栄えの良い決算書を、前向きに作成をしてくれていたように思います。
巷の経営コンサルタントなどは、融資を受けるためのアドバイスとして、積極的に粉飾決算を勧めていたほどでした。
粉飾決算が、ある意味、必要悪としてまかり通っていたのですが、今は『悪』として捉えるしかない時代になってしまったようです。
会社分割を効果的に活用して、債務超過の中小企業を事業再生させようという手法が、十数年前にブームになりました。
驚くような結果が得られた手法でしたが、債権者を棚上げした手法であったため、詐害行為の取消請求の問題が発生し、会社分割の活用は一気に下火になってしまいました。
中小企業再生支援協議会などにより、現在も僅かに活用されているようですが、あれだけ効果的な手法なのですら、事業再生のために、もっとポジティブに活用できないのでしょうか。
問題は、債権者への対応になりますから、この点を少し変えるだけで、まだまだ有効活用の道は残されているのではないでしょうか。