滞納への取組みの原則・・・

 

同じ専門家でも、その方針やアドバイスは異なるものですから、私は、セカンドオピニオンを奨励しています。

 

そのせいか、他の専門家にご相談をされている経営者からご連絡を受けることが多く、他の専門家の色々なアドバイスをお伺いすることかできて勉強になっています。

 

しかし、素晴らしいことばかりではなく、中には、驚くようなアドバイスをされている専門家がおられます。

 

その中でも、滞納している税金や社保に関して、金融債権などと同レベルの劣後債権として扱うようなアドバイスが少なくありません。

 

この様なアドバイスは、国税徴収法の恐ろしさを理解しておらず、とても責任ある専門家とは思えないアドバイスで、私には理解ができません。

 

 

 

今朝、目を疑う様なニュースが流れてきました。

 

日本在住の両親から数十億円の贈与を受け、日本で贈与税を滞納していた豪州人の男性について、東京国税局が、豪州の税務当局に租税条約に基づいて徴収共助を要請し、預金から8億円を徴収したというのです。

 

税額の大きさにも驚きますが、何よりも、国外の資産を差押えして徴収したというのにビックリします。

 

ここまでしても、納税をさせようとするのは当然でしょうが、現実は簡単なものではなかったようです。

 

民間の金融債務などは当然のこと、国税などにおいても、海外の資産には手が出せないというのが、今までの認識でした。

 

ところが、この認識が否定され、これからは海外の資産も対象に徴収を進めるようですから、やはり税金を嘗めてはいけません。

 

 

 

税金は、国税徴収法により徴収をされますから、他の金融機関や商取引の債権とは全く意味が違います。

 

国税徴収法は、日本の財政の基となる税金を徴収するための法律ですから、規定された権限が尋常ではないほど凄いのです。

 

まずは、質問検査権という権限を持ち、調査能力が卓越をしています。

 

守秘義務に頑な金融機関でさえも、税務者から国税徴収法の質問検査権で問い合わせがあれば、前向きに情報の開示をします。

 

普通であれば、知りうることの難しい貴方の預金口座さえも、すぐに税務署に知られることになるでしょう。

 

さらに、国税徴収法では、自力執行権が規定をされています。

 

普通であれば、裁判所に申し立てて、費用と時間と手間を掛けなければならない『差押』も、裁判所に申し立てずに自らで執行できるのです。

 

不動産や高級車は当然のこと、さきほど質問検査権で知りえた預金口座なども、直ぐに差押えをすることができて、徴収に充当できるのですから凄く効率的だといえるのでしょうか。

 

他にも、第2次納税義務者という制度があり、滞納者本人ではなく、保証もしていない経営者や株主が、滞納者企業が払えない場合は、一体の責任があるという根拠で徴収の対象となってしまうのです。

 

民間債権では考えられない様な内容ですが、納税という国民の権利と義務を達成するために、国税徴収法が異常なほどに権限を持った法律だということなのです。

 

今後は、海外までも追いかけ、現実に回収しようということなのですから、この機会に税金と納税について、真摯に見つめ直すべきなのかもしれません。

 

 

 

企業の経営者として、今後の人生を考えるうえで、税金には前向きに取り組むべきだと思います。

 

特に、厳しい経営状況に陥り、滞納が現実になる様な経営者は、税金と滞納の意味合いについて、しっかりと理解して真摯に対応をしなければなりません。

 

滞納が存在するのと存在しないのでは、事業の維持の場面だけではなく、事業を整理する場面において、異なる結果を導いてしまいます。

 

滞納がなければ、事業の整理をしたとしても、スムーズに目的に向けての取り組みが可能になるでしょう。

 

しかし、破産をしても免責のない税金や社保の滞納があれば、いつまでも対応が続くことになり、常に徴収に怯えた対応をしなければなりません。

 

経営者の今後の人生を考えるならば、税金や社保は、優先的に支払うべき債権であるのは間違いありません。

 

 

 

滞納があれば、督促をされるのではなく、こちらから出かけて精一杯の誠意と納税の意思を見せてください。

 

行くときには、たとえ1万円でも支払うぐらいの姿勢があれば、税務署との交渉は楽になると思います。

 

そして、滞納額を、今よりも増やさないようにすることが大事です。

 

間違っても、税金や社保を、金融機関の債権と同レベルで考えないようにし、逃げずに真摯に向き合うようにするべきでしょう。

 

 

 

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