債権放棄ができる・・・


 

債権放棄をしてくくれば、事業再生も可能なのですが、債権者である金融機関は聞こうともしてくれません。

 

一部の債権でも放棄してくれれば、残りの債権は間違いなく弁済できるのです。

 

しかし、この状況が続けば倒産してしまい、債権者へはほとんど弁済できなくなって、金融機関は大きな損をしてしまうでしょう。

 

得か損かの判断だけなのですが、金融機関はこんなチャンスにも建前を振りかざすのが常なのかもしれません。

 

しかし、最近は、債権放棄の機会が随分と増えてきているようなのです。

 

 

 

建前と本音の使い分けは、悲しいかな、大人の社会には付きものなのでしょう。

 

銀行などの金融機関は、建前と本音の使い分けを、都合よく自在に扱うプロのようなもので、様々な場面で上手に活用をされています。

 

それは、債務者に融資をしたのに、弁済をされない債権の回収の場面では、頻繁に見受けられます。

 

返済のできない債務者に対して、『このままでは、大変なことになりますよ・・・』などといった脅し文句を使い、何が大変なのか判りませんが債務者にプレッシャーをかけようとします。

 

この言葉に不安を感じた債務者に、『法的手続き』や『強制執行』などといった、さらに恐怖心を煽るような言葉を浴びせかけ、強引に債権回収をしようとしてきます。

 

つい先日まで、いつも笑顔で対応していた紳士のはずの担当者が、債権回収のできない債務者に対して、今までの『建前』の姿を脱ぎ捨て、債権回収を生業とする本音の姿を晒してきたということになるのです。

 

貸し剥がしの場面でも、巧妙に建前と本音の使い分けをしてきます。

 

未だ、貸付金の残っている債務者が追加融資をお願いしてくると、金融機関の担当者は『お貸ししている残金を、一時的に全額弁済してくだされば、すぐに新規融資分を上乗せしてお貸しします・・・。』と提案してくるでしょう。

 

担当者の言葉を信じた債務者は、全てのお金をかき集め無理して弁済し、これで資金繰りが確保できたと安堵されるのだと思います。

 

ところが、いつまでたっても融資が実行されないので確認すると、担当者は『本部の決済がおりませんでした・・・。』と、これで終わりであり、これが、今でも見られる貸し剥がしなのです。

 

これなどは、巧妙に建前と本音の使い分けをしており、本音として新規融資などするはずもないのに、融資残金を回収するために、建前として弁済があれば貸付すると説明をしています。

 

まさに、知的な詐欺師の面目躍如のようなパターンではないでしょうか。

 

 

 

表題の、債権放棄についても、建前と本音の使い分けが見られます。

 

実は、債権放棄の場面は、金融機関や関係諸機関・専門家の、建前と本音が交錯する世界だともいえるのかもしれません。

 

民間の金融機関などは、信用の問題で、債権放棄はしないと強調します。

 

日本公庫や信用保証協会などの公的機関は、ルールで債権放棄は出来ないと断言をします。

 

しかし、こんなものは大ウソなのです。

 

金融機関や信用保証協内などの債権者が、建前として、債権放棄を完全否定しているだけになります。

 

本音としては、ここで債権放棄をした方が得だというのが判っています。

 

しかし、金融機関の立場として、損得で選択する訳にいかず、コンプライアンスの問題もあり、建前を主張するしかないということになるのです。

 

ところが、最近は、本音が表面に出てくることが珍しくはなくなりました。

 

債権放棄をした方が多く債権回収できて、得だという判り易い根拠で、本音を選択する債権者が増えてきたのです。

 

当然、金融機関ですから、建前を振りかざしますが、本音として得をする債権放棄を

する場面が珍しくはなくなりました。

 

そして、債権放棄を助長する、政策や制度も増えてきました。

 

サービサー法によるサービサーへの債権譲渡は、譲渡段階で大幅な債権放棄が実行され、債務者との和解段階においても、驚く様な債権放棄が実施されます。

 

日本公庫などは、債務者の状況次第で、早い段階で債権回収を諦めて、実質的な債権放棄を実施することが珍しくなくなりました。

 

信用保証協会も、債務者の健康や年齢に配慮して早い段階で債権回収を止めたり、代位弁済後の長い年月の経過により、具体的な和解を実行して債権放棄をする場面が増えてきました。

 

以上は、不良債権化した債務者の場合でしたが、事業再生を目指した場面でも債権放棄が見られるようになっています。

 

会社分割や事業譲渡・M&Aの場面において、債権放棄が組み込まれることが珍しくなくなってきました。

 

日本公庫や信用保証協会といった公的機関さえも、前向きに検討してくれるようになっているのです。

 

中小企業にとって、債権放棄は、もはや手の届かない手段ではなくなっているのかもしれません。

 

 

 

中小企業にとっての債権放棄が、環境として構築されていこうとしています。

 

特に、事業再生には、債権放棄が珍しくなくなりつつあります。

 

債権放棄は、資金繰りをはじめ様々な場面で驚く様な効果を発揮し、想定以上の結果を得ることのできる手段です。

 

気後れすることなく、債権者に債権放棄を依頼する、そんな時代がもうすぐ来るかもしれません。

 

ちょっと、債権放棄に興味を持たれては如何でしょうか。

 

 

 

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