借金の裁判で欠席すると・・・

 

借入金の返済ができずに金融事故になり、債権者である金融機関から、弁済について裁判をされることは珍しくありません。

そんな時、お金を借りている債務者として、呼び出しがあれば、当然に裁判に出席をすべきだといえます。

ところが、どうせ裁判には負けるという結果が判っていますし、怖さや不安で裁判を欠席される債務者は少なくありません。

今までは、この様な対応をしても、その後の展開に大きな影響はなかったのですが、昨年の4月以降、状況が大きく変わってしまい、裁判は出席すべきという環境になっています。

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コロナ禍での資金繰り・・・

 

中小企業の経営は、資金繰り次第です。

この様に表現すると、財務の専門家などは否定をされるのかもしれません。

たしかに、経営が順調な時はそれほど重要なキーワードではないかもしれませんが、いったん経営が厳しくなると、資金繰り表が企業の生死を握る最重要資料になるといえます。

ところが、このコロナウイルス禍においては、資金繰りが経営者の感覚を狂わせる事例が珍しくありません。

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倒産パターンの優劣・・・

 

昔、突然にご連絡をいただき、その日のうちにご面談をする様な、急を要したご相談も少なくありませんでした。

手形が落とせないなどといった、資金繰りに関する内容のご相談がほとんどだったように思います。

ところが、コロナウイルスの影響を受ける環境になって、融資など資金繰り対策の制度が充実したせいか、一分一秒を争う様なご相談は随分と減りました。

収益は悪化し、経営は確実に厳しくなっており、症状も徐々に進行していますが、不安はあっても、焦る必要はないのかもしれません。

このタイミングで、手をこまねいて流されるのではなく、経営者として具体的な対応をしっかりと実施するだけの、時間的余裕のある環境だと捉えるべきなのでしょう。

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金融事故の恐怖・・・

 

厳しい資金繰りの中で、金融機関にだけは、約束通りに返済を続けている経営者がおられます。

仕入先などのへの支払は遅れ、従業員の給与も遅れがちな状況なのにです。

借りたお金を、約束通りに返済するのは、人として当たり前のことですから、当然のことだといえるのかもしれません。

しかし、それは全ての支払いができる資金の有るときの話であって、資金が不足するような状況では、当然に対応を変えるべきではないでしょうか・・・。

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