借金の裁判で欠席すると・・・
借入金の返済ができずに金融事故になり、債権者である金融機関から、弁済について裁判をされることは珍しくありません。
そんな時、お金を借りている債務者として、呼び出しがあれば、当然に裁判に出席をすべきだといえます。
ところが、どうせ裁判には負けるという結果が判っていますし、怖さや不安で裁判を欠席される債務者は少なくありません。
今までは、この様な対応をしても、その後の展開に大きな影響はなかったのですが、昨年の4月以降、状況が大きく変わってしまい、裁判は出席すべきという環境になっています。