借金の裁判で欠席すると・・・


 

借入金の返済ができずに金融事故になり、債権者である金融機関から、弁済について裁判をされることは珍しくありません。

そんな時、お金を借りている債務者として、呼び出しがあれば、当然に裁判に出席をすべきだといえます。

ところが、どうせ裁判には負けるという結果が判っていますし、怖さや不安で裁判を欠席される債務者は少なくありません。

今までは、この様な対応をしても、その後の展開に大きな影響はなかったのですが、昨年の4月以降、状況が大きく変わってしまい、裁判は出席すべきという環境になっています。

 

金融機関からの借入金が、返済できなくて金融事故になると、様々な債権回収が実行されるようになります。

その中でも、裁判は代表的な回収の手段だといえるのかもしれません。

一般的な認識としては、金融事故になれば、当たり前の様に活用される債権回収の手続きだと思われていますが、現実としてはそれほど頻繁に活用されるものではありませんでした。

たしかに大きな心理的プレッシャーを与えるかもしれませんが、裁判自身は、債権回収を具体化させる手段ではありませんから、有効な手続きだとはいえなかったのです。

効率の悪い債権回収手段だと表現した方が判り易いのかもしれませんが、メガバンクなどの大手金融機関は裁判を活用することは珍しいですし、あの旧消費者金融会社なども裁判により債権回収を図る事例は少なかったといえます。

ただ、終わって以降、その効力を発揮されるのが裁判であることを忘れてはいけません。

債権者である金融機関による、債権を回収するための裁判は、よほどの想定外の問題がない限り債務者は負けることになります。

裁判に勝った金融機関等の債権者は、債務名義を付与されることで、強烈な債権回収のための武器を持つことになります。

債務名義とは、債権者が、債務者に強制執行を行なう際に、前提として必要となる公的機関が作成した文書のことをいいます。

債務名義を得るには、裁判による確定判決以外にも、「仮執行宣言付判決」「和解調書」「調停調書」「執行認諾文言付公正証書」「仮執行宣言付支払督促」などがあります。

この債務名義があれば、債権者は一定の手続きを経ることで、債務者の資産に対して強制執行をすることができるようになり、債権回収が可能になるのです。

債権者の債権回収における最終手段が差押『強制執行』であり、債務者が最も恐れる手段が差押『強制執行』であることを考えると、債務名義はきわめて強力な武器であるといえます。

 

金融事故をおこした債務者は、今後の人生のために、いくばくかの資産は残されているかもしれませんが、表面上は資産が喪失して、『無い袖は振れない』という状況に陥っている方がほとんどでしょう。

その様な状況で、実際に裁判などの法的請求手続きをされても、多くの債務者は無視するしかなかったのではないでしょうか。

無視して裁判も欠席すると、裁判は負けて債務名義を付与されるという流れになりますが、以前はそれでも、債務者にとって大きな実害はなかったといえました。

ところが、昨年4月1日、民法改正に合わせて、財産開示手続が見直しされて大幅に改正をされ、債権回収において、債務名義の存在がより大きなものとなってしまったのです。

財産開示手続とは、債権者が債権を回収する権利の実効性を確保するために、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続のことになります。

債務者は財産開示期日に裁判所に出頭して、財産状況を陳述することになり、陳述によって知り得た債務者の財産に対し,債権者は強制執行の申立てをして債権の回収を図ります。

この財産開示手続きの申し立ては、債務名義が前提となりますから、今までのように裁判を無断で欠席するような、誠意のない態度が問題になってくると思われます。

裁判を欠席するという姿勢は、債務者には誠意がなく、債権者にとっては悪意が感じられ心証も悪くなるでしょう。

そうなると、債務者には本当に弁済できるような資金や資産がなくても、隠したりだまそうとしているのではないかと債権者が捉えて、財産開示手続に着手されてしまう可能性は高くなります。

さらに、裁判は、債務者の困窮する状況を債権者に知って理解してもらえる貴重な機会ですし、債権者がどのように考えているかを知ることのできるチャンスでもあります。

そんな貴重な機会であり、財産開示手続きを回避できる可能性もあるのですから、フルに活用をしなければなりません。

たしかに、裁判に負けるというのは間違いないでしょうが、裁判には出席をして精一杯の誠意を示し、現在の無い袖は振れない状況を説明し、債権者に理解を求めるようにしてください。

特に、生活に困窮して見るべき資産は何も残っていないことを、債権者に知ってもらえれば、財産開示手続きも効力がないと判断してくれるかもしれないのです。


今後、裁判所絡みの請求手続きは、財産開示手続を視野に入れて対応する必要があるでしょう。

経営危機のコンサルタントを標榜する私が、裁判への出席を勧め、誠意を示すというのは違和感があるかもしれません。

しかし、財産開示手続きの効力を考えれば、債務者の人生を確保するにおいて最善の対策になるということなのです。

制度や政策、そして環境が変化すれば、当然に最善の結果を求めて対応も変化させ、柔軟に対応されることをお勧めします。

  

 

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