代位弁済後の債権放棄・・・

 

色んな捉え方や考え方があるものだと感心します。

会社の資金繰りが悪化した場合、自ら金融事故にして代位弁済を選択される事例が増えているのです。

経営環境がますます悪化する環境において、資金繰り確保をするため代位弁済を検討されるのも仕方がないのでしょう。

しかし、中には、優先的に代位弁済を選択しようとされる経営者もおられますし、積極的に代位弁済を勧められる専門家も少なくはなく、債権者である金融機関が代位弁済を勧める事例も珍しくありません。

我々からすると、代位弁済を勘違いしていないかと驚かされます。

彼らは、代位弁済後の展開を理解しているのでしょうか・・・?

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業績悪化での資金繰り・・・

 

多くの経営者は、勘違いをされています。

資金繰りが悪化すると、対策を喪失して直ぐにでも資金繰りが破綻し倒産すると・・・。

しかし、そんな簡単に資金繰りは破綻するものではありません。

『金融機関からの借入』という、健全時での資金繰り手段は困難になっているでしょうが、経営危機という有事における資金繰り手段は様々に存在するのです。

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預金口座が使えない・・・


突然、預金口座が使えなくなることがあります。

当然、健全な状況では考えにくく、金融事故に絡んでのことになります。

使えるはずの資金が使えないとなると、確実に経営状況は悪化しますし、経営破綻に直結する可能性も高いといえるでしょう。

経営が悪化した状況では、預金口座が使えなくなる理由は様々に存在しますので、その理屈を具体的に理解しておく必要があると思います。

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初期の債権回収・・・

 

金融機関からの借入金が返済できなくなり、金融事故になると直ぐに差押をされるように思われています。

たしかに、差押は債権回収の有効な手段になりますが、実施するには様々なルールがあり、簡単に実施できるものではありません。

しかし、差押とよく似た仮差押えという債権回収の手段は、一定の手続きに拠って取組みが可能となるのです。

金融事故後、仮差押えは、債権回収のもっとも初期に結果を求めることのできる手続だといえるのですが、現実的には、それほど活用されない手続だともいえるでしょう。

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経営者の対応が全て・・・

 

中小事業者の経営者は、特別な存在です。

事業組織において、その能力はオールマイティーであるべきですし、その権限は全てを司り決定することができます。

その気になれば、自らの判断において、限りなき可能性にもチャレンジできる絶対君主だといえるでしょう。

しかし、同時に、事業や経営は経営者次第だということになり、全てにおいて責任があるということを忘れるわけにもいきません。

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