いよいよ、不況突入か・・・


世界経済は、コロナウイルスに侵食されようとしているのかもしれません。

専門家の中には、未曽有の大不況であったリーマンショックさえも凌ぐほど、世界経済は悪化すると断言する者まで現れました。

たしかに、製造業をはじめとしたビジネスシーンの中心に存在する中国が、ほぼ機能不全に陥ろうとしているですから、世界経済に大打撃を与えても何ら不思議ではなく、この現実を我々は真摯に捉えなければならないでしょう。

債権に関する民法が4月1日から改正をされますから、万が一の可能性の高まったこの状況において、改正内容をしっかりと理解したうえで、不況への対策を準備しなければなりません。

 

これまでのブログで、財産開示手続に絡んだ債権回収のために、債務者の資産を調べることが容易になったという改正内容をご紹介してきました。

これは、経営危機を打開する場面において、もっとも影響を与える改正のテーマの1つだと考えられるからです。

しかし、他にも、経営危機を対して直接的に影響を与えるテーマがありますので、改正に伴う内容をご紹介していきたいと思います。

民法の債権に関する規定は、約120年間、ほとんど改正されず制定された当時のまま活用をされてきました。

当時は、明治29年という気の遠くなるような昔であり、現在とは環境や文明・科学が全く違う状況であり、改正されずに活用されてきたということが異常なのだと思います。

したがって、現在の社会や経済に相応した民法にする必要があったというのが、今回の民法改正の理由ということなのでしょう。

今回の改正の対象となる債権関係の規定は、現在の『取引社会』を支える基本となる『契約』に直接関与する内容です。

我々中小零細事業者は、その取引社会において活きているわけですから、この改正内容の概要を理解しておく必要があるということになります。

 

経営危機を打開しようという経営者の観点から、今回の民法改正おいて特に注意しておくべきは、債務者資産調査を除くと以下の内容になります。

  1. 意思能力についての改正
      認知症の老人がした契約はどうなるのか・・・など

  2. 消滅時効についての改正
      借金は、5年で請求できなくなる・・・など

  3. 法定利率の改正
      法定の利率は3%になり、3年毎に見直し・・・など

  4. 詐害行為についての改正
      詐害行為に関する内容が明文化・・・など

  5. 保証・保証人についての改正
      第3者の保証人は公正証書で・・・など

  6. 債権譲渡についての改正
      譲渡制限特約があっても、債権譲渡は有効・・・など

  7. 契約・定型約款に関する改正
      現状に合わせ、画一性のある定型約款の効果・・・など

  8. 瑕疵担保についての改正
      買主の権利を明文化・・・など

  9. 賃貸者についての改正
      賃貸借終了時のルールの明文化・・・となど

 10. 請負についての改正
      請負人の責任を明文化・・・など

 11. その他
  
以上になりますが、どれも自らのビジネスに直接関係するものばかりではないでしょうか。

経営危機場面では当然のこと、健全経営時でも、理解しておくべきことばかりだろうと思います。

次回ブログから、これらの改正について、経営危機を打開する観点から具体的に確認していきたいと思います。

 

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