民法改正で変わる債務処理・・・

 

既にご承知だとは思いますが、中小零細事業者の事業や生活と関係の深い、民法が改正されることになりました。

2017年6月2日の公布になりますから、公布後3年以内の施行となると、2020年の1月1日もしくは4月1日の施行になる可能性が高いのではないでしょうか。

改正される内容は、民法の中でも契約や債権に関して規定している債権法を対象としており、特に身近な法律の改正といえますから、是非、この改正の内容は理解しておきたいものです。

法律は、知らなかったでは済みませんから、施行までは時間がありますので、この民法の改正を、仕事や生活のために活用できるように前向きに取り組まれてはいかかでしょうか。

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