借入か? 資本なのか?・・・

 

第6波もあるといわれていますが、今はコロナウイルスも落ち着き、終息に向かっているのかもしれません。

しかし、それに反して資金繰りが徐々に厳しくなってきています。

資金繰りを確保するために、様々な手段で融資にチャレンジしましたが、『返済できますか・・・?』という言葉の下で断られるようになってしまいました。

そんな時、『劣後ローン』という言葉が飛び込んできました。

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相続不動産を守る・・・

 

経営者にも、人生があります。

連帯保証人にも、生活があり、守らなければならない家族があります。

たとえ金融事故になろうとも、最低限の生活は憲法で保障されているのですから、人生や生活を守ることについて
遠慮する必要はありません。

ご自身の将来を見据え、しっかりと取り組まれるべきだと思います。

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事業を治療する方法・・・

 

もう、どうしようもないことが判っていただけません。

このまま、事業を続ければ続けるほど、間違いなく状況は悪化していきます。

その結果、最悪の選択をするしかなくなり、従業員や取引先などの関係者に多大な迷惑をかけることになるのも判っているのでしょうが、未だ、何とかなると方向を変えようとはされないのです。

経営者にとっては、このまま続けるのが精神的に楽であり、再生など不可能な状況であろうとも、次の展開に移るだけの勇気が不足しているのです。

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要注意、資産の保全・・・

 

隣県にある不動産が、事業を維持するためには、どうしても必要でした。

金融機関からの借入が返済できなくなり、金融事故になって債権の回収をされるようになりましたが、その不動産の存在は知られていません。

強制執行などして債権回収をしようとしても、存在が知られていなければ、その効力は発揮できませんから不動産は維持できるはずでした。

ところが、昨年の民法改正により、債権者が手続きを取ることで、不動産の存在が知られるようになってしまったのです。

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破産の前に、事業譲渡・・・

 

破産をすれば、何も残らないと思っていました。

自宅などの不動産をはじめとした様々な資産は当然のこと、築きあげた事業も残せることはなかったはずです。

ところが、時代は大きく変化し、自宅を維持たり、保証債務は免除されたり、事業を維持することさえ不可能ではなくなったのです。

同じ破産をするにしても、その様な知識が有れば、取組み方を精査することが可能になり、結果は大きく変わってくるでしょう。

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借金の裁判で欠席すると・・・

 

借入金の返済ができずに金融事故になり、債権者である金融機関から、弁済について裁判をされることは珍しくありません。

そんな時、お金を借りている債務者として、呼び出しがあれば、当然に裁判に出席をすべきだといえます。

ところが、どうせ裁判には負けるという結果が判っていますし、怖さや不安で裁判を欠席される債務者は少なくありません。

今までは、この様な対応をしても、その後の展開に大きな影響はなかったのですが、昨年の4月以降、状況が大きく変わってしまい、裁判は出席すべきという環境になっています。

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コロナ禍での資金繰り・・・

 

中小企業の経営は、資金繰り次第です。

この様に表現すると、財務の専門家などは否定をされるのかもしれません。

たしかに、経営が順調な時はそれほど重要なキーワードではないかもしれませんが、いったん経営が厳しくなると、資金繰り表が企業の生死を握る最重要資料になるといえます。

ところが、このコロナウイルス禍においては、資金繰りが経営者の感覚を狂わせる事例が珍しくありません。

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倒産パターンの優劣・・・

 

昔、突然にご連絡をいただき、その日のうちにご面談をする様な、急を要したご相談も少なくありませんでした。

手形が落とせないなどといった、資金繰りに関する内容のご相談がほとんどだったように思います。

ところが、コロナウイルスの影響を受ける環境になって、融資など資金繰り対策の制度が充実したせいか、一分一秒を争う様なご相談は随分と減りました。

収益は悪化し、経営は確実に厳しくなっており、症状も徐々に進行していますが、不安はあっても、焦る必要はないのかもしれません。

このタイミングで、手をこまねいて流されるのではなく、経営者として具体的な対応をしっかりと実施するだけの、時間的余裕のある環境だと捉えるべきなのでしょう。

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金融事故の恐怖・・・

 

厳しい資金繰りの中で、金融機関にだけは、約束通りに返済を続けている経営者がおられます。

仕入先などのへの支払は遅れ、従業員の給与も遅れがちな状況なのにです。

借りたお金を、約束通りに返済するのは、人として当たり前のことですから、当然のことだといえるのかもしれません。

しかし、それは全ての支払いができる資金の有るときの話であって、資金が不足するような状況では、当然に対応を変えるべきではないでしょうか・・・。

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コロナでの債権放棄・・・

金融機関からの借金が多くて、資金繰りが厳しくなって経営破綻しそうでも、事業を維持する方法は様々に存在します。

その中でも、『債権放棄』は、極めて高い効果を得ることができる特効薬だといえるでしょう。

ただ、求められる効果に比例して、その手続きも簡単なものではなく、債権者金融機関などの拒絶姿勢は並大抵なものではありません。

債権放棄するといっても、破産するよりは債権者も得をします(債権の回収額は増加)から、もっと前向きに捉えるべきだと思うのですが・・・。

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