完璧と最善は大違い・・・
レベルの高いプロの職人さんは、要領が良いと教えてもらったことがあります。
当然、基本的な技術も高いのでしょうが、納め方が上手いから、安定的に良い商品を作り上げられるのだというのです。
いくら凄い職人さんであろうとも、ミスのない100%の商品など作れるはずがなく、時間も無駄にかかってしまい商売になりません。
だから、許される時間の中で、最善の商品を作り、それを要領よく上手く収めることで良い商品に仕上げるのが、プロの職人なのだそうです。
レベルの高いプロの職人さんは、要領が良いと教えてもらったことがあります。
当然、基本的な技術も高いのでしょうが、納め方が上手いから、安定的に良い商品を作り上げられるのだというのです。
いくら凄い職人さんであろうとも、ミスのない100%の商品など作れるはずがなく、時間も無駄にかかってしまい商売になりません。
だから、許される時間の中で、最善の商品を作り、それを要領よく上手く収めることで良い商品に仕上げるのが、プロの職人なのだそうです。
この環境は、経営者にとって、凄いチャンスなのだと思います。
もちろん、ネガティブに制約された環境を、逆転の発想で考えた場合によって生まれる機会になります。
ポジティブにこの環境を捉えれば、普段は時間に追い回されている中小事業経営者にも、タップリと余裕の時間があるのです。
この時間を活用すれば、様々なことが可能になるでしょうし、万が一の事態に備えた準備、特に自宅などの不動産を守ることもできるのかもしれません。
当たり前の様に、普段の風景に戻ってしまっています。
先月は、緊急事態宣言が発令中であり、新幹線はガラガラでした。
しかし、3月21日で緊急事態宣言が解除されると、新幹線も随分と混んでおり、希望の席を取るのさえも簡単ではありません。
乗客がマスクをしていなければ、コロナウイルス禍であることさえ、忘れてしまいそうな活気ある車内の風景なのです。
政権トップが変わると、施策は大きく転換をします、
ここ最近の、政府の、中小事業者支援策を見ていると、明らかにハンドルを大きく切ったようなのです。
菅政権になって、コロナウイルスの中小企業支援対策の方向性は大きく変化し、菅総理お得意の『自助』を連想させる様な、効果の期待できない無責任な支援策が目につきます。
もはや、政府は万策が尽きて、本気で中小事業者を守ろうという気持ちなど喪失し、中小事業者は、正しく『自助』するしかないということなのでしょうか・・・。
コロナウイルスは、人類の想像をはるかに超える力を持っていたようです。
英知を結集した科学や、熟練した政策や制度などよりも、ビジネスに対する影響は遥かに大きなものになっています。
コロナウイルスは、ビジネス構造を変えるかもしれないといわれていますが、そんな生易しいものではありません。
ご先祖様から営々と築き上げてきた『商売』の在り方が、全てシャッフルされて根本的に見直しされていくと表現した方が適切な程のものだと思います。
今、何をすればいいのでしょうか・・・
現実の世界は、ただ、政府や行政の指示で、右往左往しているだけに終始しています。
そして、コロナ禍での経営者には、将来への不安と、タップリと余った時間があるだけです。
この経営者の時間が余るっているという奇跡のタイミングを、将来に向けてポジティブに取り組んでおくべきことはないのでしょうか・・・?
当たり前のことが、当たり前ではなくなっているようです・・・。
このコロナウイルス禍では、リモートなどに代表されるように社会構造が大きく変化していますが、それは、ビジネスの世界だけに限定されたものではありません。
先日までの常識が、いつの間にか非常識なってしまうというほど、恐るべき速さで極端に変化していきつつあるのは、金融事故や債権債務処理の場面でも例外ではないでしょう。
この環境で、この変化をつかみ損ねると、中小事業者は窮地に追いやられてしまうかもしれません・・・。
このコロナウイルス禍は、経営者にとって地獄の環境なのかもしれません。
経営者としての資質も、経営努力さえも効果を発揮することのできない、実体の掴めない経営環境だといえるのでしょう。
ただ異常に経営環境が厳しいだけで、将来の展開さえも予測できず、不安で眠れない経営者も少なくないだろうと思います。
この春頃から、倒産が激増するだろうともいわれていますが、実際はどうなりそうなのか具体的に検証をしてみたいと思います。
令和2年4月1日に民法が改正をされ、同時に民事執行法も改正をされて、財産開示手続も見直しをされました。
財産開示手続については、前回のブログで詳しくご紹介をさせていただきましたが、この改正に合わせて、第3者からの情報取得手続が用意されました。
債務者の財産・資産について、より具体的に、さらに能動的に把握が可能になるという手続きになります。
今まで、債務者の資産について、確実性を持って効果的に把握する方法は存在しませんでした。
しかし、この第3者からの情報取得手続により、債務者の貴重な資産が、債権者に容易に把握される可能性が大きくなったのです。
具体的に、対策を検証しないと、大変なことになるのかもしれません。
簡単に考えていましたが、昨年4月1日の民法改正は、金融事故を引き起こした後も頑張って人生を確保しようという債務者にとって、大きな影響があると思われるのです。
民事執行法改正により、財産開示手続も見直されたのですが、その効力が大きくなりすぎて、対応が極めて難しくなったように感じます。
このままでは、債権者の強制執行(差押)が、容易に、効果的に、なってしまう可能性が高いのではないでしょうか。