経営状況の把握に、決算書がどこまで役に立つかは、色んな意味において疑問です。
それでも、財務のプロである金融機関は、債務者に対して必ず決算書の提出を求めます。
債務者企業の財務内容を把握するには、決算書が最善の資料といえるからでしょう。
しか、金融事故になるような状況においても、債権者金融機関へ決算書を提出すべきなのでしょうか。
債権者金融機関と、債務者である中小零細事業者が健全な関係にある時は、決算書を提出するのは当たり前だといえます。
新たな借入をするときに必要な資料となりますし、借入後も定期的に提出を求められます。
中小零細事業者にとって、欠くことの出来ないパートナーである金融機関と、健全な関係を維持するためには、決算書の提出は必要不可欠だといえるでしょう。
しかし、健全な関係が崩壊した状況においては、決算書の提出はどうすればいいのでしょうか。
たとえば、金融機関からの借入が期限の利益の喪失をして金融事故となり、債権者である金融機関などが、既に債権回収の手続きに入っている様な状況においても、今まで通り決算書を提出するべきなのでしょうか。
決算書の内容を考えれば、難しい問題になります。
ちょうど、期限の利益の喪失後の、決算書の提出の可否について、メールでのお問い合わせをいただきましたので、ご紹介をしながら決算書の扱いについて考えていきたいと思います。
お問い合わせは、以下の内容になります。
メガバンクからのプロパー融資が、期限の利益の喪失後、サービサーに債権譲渡をされました。 サービサーとは交渉を続けましたが、支払の督促について裁判をされて負けてしまいました。 その後も、サービサーとは分割返済で話し合いをしており、毎月5.000円までしか支払いは無理と主張を続けています。 そして、サービサーから、決算書を提出するように要求をされましたが、提出する必要はあるのでしょうか? 上記以外に、信用保証協会の代位弁済5,000万円に対して毎月1万円を弁済し、日本政策金融公庫は1.200万円に対し分割弁済で交渉中です。
この様なお問い合わせ内容になります。
期限の利益の喪失をして不良債権となったとはいえ、普通に考えれば、債権者の要求である決算書の提出は、当たり前のことの様に思えます。
しかし、現在の環境や、決算書に記載されている内容を考えると、提出により大きなリスクを背負う可能性があるのです。
したがって、決算書を提出するかどうかについて、まずは、サービサーが何の目的のために決算書を要求したのか考えてみましょう。
まず考えられるのは、債権者と債務者の関係において、当たり前のルールとして決算書を要求したということになりますが、提出させた目的はこの先にあります。
次に考えられるのは、債務者が主張されている毎月5,000円の弁済について、経済的合理性があるのか確認するためだと思います。
続いて、もっとも大きな目的として、不良債権を回収する対象が、決算書において確認できないかということになるでしょう。
判り易くまとめれば、サービサーが決算書を提出させようとする理由は、上記の様になります。
したがって、その理由に沿って、こちらが決算書を提出すべきかどうか検討すべき内容は、以下の4点になるでしょう。
1. 毎月5,000円の弁済が、適正といえる決算内容か?
2. 債権者に把握されたくない資産が、決算書に記載されていないか?
3. 期限の利益の喪失後の、債権者対応の方向性が明確になっているか?
4. 資産の予防的保全対策は完了し、強制執行されても問題ないか?
簡単に説明をすると、決算書の損益計算書において、税引後の利益が60,000円 (5000円 × 12カ月)以下もしくは赤字であれば、物理的に5,000円/月 以上の弁済は不可能ということになります。
また、貸借対照表の資産の部において、債権回収の対象となる様な資産が記載されていれば、強制執行をされるかもしれません。
そして、できるだけ債権者の意向に沿って完済を目指すのであれば、決算書は提出して揉めない様にすべきでしょうし、『無い袖は振れない』を基本とした対応をとるのであれば、決算書の提出は控えるべきなのかもしれません。
また、残存する主債務者及び保証債務者の資産が、予防的に保全されているのであれば、強制執行をされても恐れることはありません。
この4点に集約して、検討をしてみてください。
支払の督促についての裁判をしてきたようなサービサーですから、決算書の提出を拒否すれば、間違いなく揉めるでしょうし、強制執行をされる可能性は高いと思います。
しかし、揉めたとしても、サービサーが取れる手段は強制執行だけですから、準備が終わっていれば、不安になる必要などありません。
事前に、しっかりと準備をしているのならば、決算書提出の可否について、悩むことはありません。
しかし、このお問い合わせの内容からでは、資産の予防的保全対策が完了していない可能性があること (お問い合わせメールからは確認できません。) と、裁判において債務名義をとられて差押が可能な状況であるということが、検討のポイントとなります。
サービサーによっては、驚く様な強制執行をしてくることもありますので、理屈を把握し、リスクを理解して検討をしてください。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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