公庫と協会の、和解実例・・・

日本政策金融公庫や信用保証協会などといった公的な金融関係機関も、ご高齢者や身障者が債務者の場合は、十分な配慮を示します。

状況を理解し、あまり無茶な対応はとらず、実施的な債権放棄や正式な和解もあり得るということなのです。

ただ、公的な金融関係機関が債権者ですから、一般的には債権放棄や和解などは出来ないと考えられる方も多いと思います。

しかし、実社会においては、様々な場面・状況において成立していますので、そんな事例をまとめてご紹介いたします。

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