保証協会と日本政策金融公庫の債権放棄・・・

 

日本政策金融公庫や信用保証協会等の公的機関は、債権放棄や債権譲渡は、基本的にはしないとのことです。

国民の税金を原資として使っているわけですから、簡単に債権放棄や債権譲渡をさせる訳にはいかないのでしょう。

しかし、例外がないというわけではなく、一定の条件に適合すれば、以前より債権放棄などをした事例はあります。

ところが、ここにきて姿勢を大きく変化させ、公的な金融関係機関も、前向きに債権放棄に取り組む事例が増えてきたようなのです。

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