借入限度は、どう決める・・・


融資に関する広告を見ていると、いくらでも貸してくれるように錯覚をしてしまいかねません。

しかし、借り手である我々は、『いくらまでなら、借入しても大丈夫・・・』という限度を理解しておくことが大事だと思います。

事業者として、資金繰りを考えれば、少しでも多くの資金を借りたいのが心情ですが、『いくらまでなら、返済が可能・・・』ということを忘れるわけにはいきません。

返済能力以上に、多くの借入をすれば、結果として、厳しい現実に直面する可能性は高いでしょう、。

 

『いくらまでなら、借入しても大丈夫なのか・・・?』という答えは簡単です。

借入金の元本を、契約通りに返済できる限度までということになります。

そして、元本の返済原資は、利益などの手残り資金が対象となりますから、その範囲内であれば大丈夫ということになります。

借入額は、返済可能額で決まるという簡単な図式なのですが、理解されていない事業者も少なからずおられる様です。

理解されていないというよりも、目先の資金繰りを優先し、理屈など無視して、少しでも多く借りようとされているのかもしれません。

 

多くの中小零細事業者は、日々、資金繰りと対面し、その手段として、金融関係機関からの借入をされているのではないでしょうか。

中小零細事業者にとって、金融関係機関からの借入は資金繰りを確保するための命綱であり、お互いに利害を一致させる貴重な関係になっていると思います。

少しでも多く借りたい借り手側の事業者と、少しでも多く貸したい貸し手側の金融関係機関の利害は、この段階では一致しています。

たしかに、多く借りれば当座の資金繰りは楽になるでしょうし、多く貸せば利息という利益は増えて儲かり、借り手も貸し手も、お互いが得をするということになるのです。

ところが、この段階では、『返済』というキーワードが考慮されていません。

したがって、『いくらまで借り入れが可能・・・』というのは、この段階での、客寄せのキャッチコピーでしかないということになります。

そして、借り手側である事業者が借入を申し込み、実際に融資に動きだすと、貸し手側の金融関係機関は、今までとは逆の本音での対応をとってくることになります。

いくら多くの利息が得られたとしても、元本が戻って来なければ損をしますから、『いくらまでなら貸せるのか・・・』という、抑性の掛かった見方で、返済能力を見極めようとします。

事業の本業としての返済能力に始まり、不動産などの担保余力や、保証人の資力などを審査して、『いくらまでしか貸せない・・・』という貸付の限界を導く出すことになります。

そして、導き出された金額が、借り手側である事業者にとって納得出来るものであれば、そのまま融資の実行ということになるのでしょう。

事業者にとっては、これで資金繰りを確保できて、安心して事業に取り組めることになるのです。

 

しかし、何か、大きなチェックが抜けていませんか・・・

『いくらまでなら返済できるのか・・・』ということについて、借り手側の事業者がチェックをされてないのです。

多くの事業者は、貸し手側の金融機関が厳正な審査をして導き出した金額だから、借入をして問題はないと考えられるようですが、大きな勘違をされていませんでしょうか。

彼らの審査には、借り手側の事業者が計算に入れてはいけない『担保』や『保証人』が入っており、その分だけ借入額は増えています。

万が一に返済ができなくなったら、保証人である個人に対して請求をしたり、担保である自宅を処分して回収すればいいというのが、貸し手側の金融関係機関審査の考え方なのです。

しかし、借り手側の事業者にとっては、保証人個人に直接請求されたり、経営者の自宅を処分されたりというのは絶対に避けたいでしょう。

したがって、借り手側の事業者自らで、『いくらまでなら返済できるのか・・・』についてチェックをするべきでしょう。

 

借り手側の事業者が自らチェックする場合、純粋に本業だけでの返済能力で導き出すようにしてください。

借入可能額を導き出す計算方法としては、以下の様になります。

    借入元本返済能力 = 利益 - 納税額

専門家によっては、減価償却費は現金で残るのだから、返済原資として計算に入れるべきという方がおられます。

    借入元本返済能力 = 利益 - 納税額 + 減価償却費

そうすると、この様な計算式になるのですが、私は、この考え方は危険だと思います。

減価償却費は、事業に必要な機材等の資産について、劣化しても更新により維持するために用意しておく費用であり、健全な事業を継続しようとする場合、手を付けてはいけない資金であるはずなのです。

もしも、減価償却費も計算に入れて、いくらまでなら返済できるかを計算して、目いっぱいの借入をしたとします。

当然、借入についての元本返済は、手残り資金全てを充当することになりますから、事業に必要な機材が劣化して買い換えをする場合、充当すべき手元資金は残っておらず、新たな借入が必要ということになります。

その結果、借入金の返済額は増えるが、借入元本返済能力は減少するという、悪循環に陥ることになるでしょう。

特に、製造業などの減価償却費の多い業種は、この様なパターンに陥り易いといえます。

本当に資金繰り厳しい状況であるならば、ある程度は仕方がないのかもしれませんが、将来的に健全な経営を維持しようとされるならば、減価償却費は除外し、

    借入元本返済能力 = 利益 - 納税額

この計算式をベースに、借入の限度を決められるべきではないでしょうか。

 

『いくらまでなら返済できるのか・・・』という確認を、事前に自らでされず、金融関係機関の言われるままに借入をされている事業者は少なくないと思います。

その結果、限界を超えた高額の借入をされ、財務内容を悪化させているのかもしれません。

その先に、返済猶予(リスケジュール)に頼って慢性的な資金繰り悪化に陥ったり、担保を処分したりということにならないために、借り手側である事業者が自らチェックされることをお勧めいたします。

簡単な計算ですので、既に借入をされている方も、『いくらまでなら返済できるのか・・・』について、チェックされては如何でしょうか。

もし、返済可能額以上に借入をしてしまっていたら、何らかの対応も必要になると思います。

担保に入っている自宅や、保証人としての自らの人生は、今と変わらず守り続けたいものです。

 

今回のブログは、経営者にすれば、初歩的な話で申し訳ありません。

 しかし、判っているようで判っていない大事な内容だと思いますので、お許しをいただきたいと思います。

 

 

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