時効についてのご相談が、最近、随分と増えてきています。
時効を活用する機会が増えたわけではなく、ようやく、時効についての社会的認識が向上してきたのではないでしょうか。
時効など債権者が援用させてくれるはずがない・・・と、いわれる専門家も多いようですが、そんなことはありません。
金融事故を起こした中小事業者にとって、時効の援用は現実的な債務(借金)消滅の手段なのです。
世の中には、時効についての知識がないために、時効期間が完成しているのに放置されたままの不良債権が溢れていますから、この事実をしっかりと認識していただきたいと思います。
時効の援用に関する、基本的なご質問をいただきましたのでご紹介させていただきます。
Aさんは、30数年前に個人事業の資金繰りが厳しくなって、消費者金融から借入をされました。
しかし、高利のために資金繰りはさらに悪化し、返済できなくなって金融事故になってしまったのです。
Aさん自身は、その後に糖尿病に罹られ、今は生活保護を受けながら現在も闘病されています。
金融事故後は、1円の返済もできずに、督促などもなく現在に至っていました。
ところが、最近、突然に弁護士から督促状が届いたために、どの様に対応すればいいかというご質問をいただきました。
この様な場合、時効が中断されないまま30年が経過しているのですから、まず、借金の時効について検討をされるべきでしょう。
仕事上の債権の時効の期間である5年は勿論のこと、裁判などにより10年に延長されたとしても、時効の期間が完成している可能性は高いといえます。
したがって、対応は時効を中心に考えるべきだといえます。
この突然の弁護士からの督促状が、普通郵便での督促であるならば、そのまま放置すべきではないでしょうか。
意味のない対応をして、時効の中断につながっては面倒です。
もしも、次の段階の債権回収に移られれば、その時に時効の援用を考えられていいでしょう。
内容証明郵便での督促であれば、対応は変わります。
内容証明郵便で時効期間が猶予され、次のステージに移られる可能性がありますから、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、スムーズに時効の援用の手続きに着手されることをお勧めいたします。
時効期間が完成しているのですから、この事実を忘れず、喪失しないようにしてください。
援用により時効が完成すれば、借金は無くなるのです・・・。
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