前を向こうが・・・
横にそれようが・・・
後ろに下がろうが・・・
打開策は見つからず、出口のない難しい経営環境がコロナ禍だったのではないでしょうか。
そんな厳しい環境の中でも、中小事業者の将来を照らした光が、事業再構築補助金だったと思います。
コロナ禍で疲弊した中小事業者にとって、事業再構築補助金は期待の星であったといえます。
疲弊し尽くした現業から抜け出し、これからの経営を担う新規事業・展開に期待し、多くの事業者が補助金を頼りに取り組み参入をしました。
この施策は、国家財政を狂わせた政府にとっても、期待を託すに足る環境に適合した政策だったのでしょう。
コロナ後の景気回復と財務規律を取り戻そうとする政府は、それまでのコロナ禍での政策を大胆に切り替えて、効果が狙えるであろう事業再構築補助金事業を推し進めました。
しかし、ここにきて、様々に政策的な綻びが見えるようになってきたのか、この事業再構築補助金への取組みが、中小事業者経営の足を引っ張っている事例が増えてきているのです。
まず、再構築事業が、上手く展開できずに失敗している事例が少なくありません。
補助金の獲得を目的に、再構築事業の内容の精査などはそこそこに、認定支援機関なとせは、採択の受けやすい計画を策定した案件は少なくないでしょうから、失敗しても不思議ではありません。
また、金融面での失敗事例も少なくないのです。
事業予算の三分の一の自己負担分を借入れしようと、金融機関と相談しながら取り組んだにも関わらず、認可されたのに融資が実行されずに、資金破綻を引き起こした事業は珍しくありません。
補助金の支給についても、採択後一年半前後の時期になり、事業者の支出が全て終了後になりますから、あまりにも遅すぎで資金繰りなど考慮していないといえるでしょう。
その結果、事業再構築に取り組んだがために、資金繰り悪化に陥った事業者は少なくありません。
そして、今、問題になっているのが、失敗した再構築事業の処理になります。
失敗することを考慮されてなかったのか、事業失敗後の対応可や処理については曖昧な内容が多すぎます。
もし、事業再構築を失敗した場合、対応すべき有力な選択肢として浮上するのは事業譲渡だと思います。
昨今の、政府の中小企業施策にも適合していますし、一部事業の譲渡としては簡潔で取組みやすいと考えられますが、補助金の返還を求められる可能性が存在します。
施策として、事業再構築補助金を受けた事業を譲渡することは可能だとしているのですが、補助金の返還請求を回避するために、以下の点に注意しなければなりません。
1. 返還義務の確認:
事業再構築補助金を受け取った後、事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められることがあります。ただし、返還額は「残存簿価相当額」が上限とされています。この「残存簿価相当額」は、事業再構築補助金の事業に必要だった資産の現在の価値を指します。
2. 譲渡先の条件:
事業を譲渡する場合、譲渡先が事業再構築補助金の目的に合致していることを確認してください。つまり、譲渡先が新しい分野へ展開したり、事業転換を行ったりする意欲を持っていることが重要です。
3. 手続きと報告:
事業譲渡を行う際には、中小企業庁などの関連機関に手続きや報告を行う必要があります。具体的な手続きや要件は、所在地や事業の性質によって異なるため、専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
事業再構築補助金を受けた事業を譲渡する際には、これらのポイントを考慮して計画的に進めてください・・・と、上記の内容に注意するようにとしています。
事業再構築事業の失敗が増加する環境において、対象事業や会社を維持して守るには、事業の譲渡を活用することが最善の対応だといえると思います。
そんな時、無駄な補助金請求などをされないように、上記内容に留意していただきたいと思います。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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