債権者の変化と緩和・・・


 

債権者金融機関の言葉を真に受けて信じてしまうと、大変なことになってしまいます。

彼らは、『協力』や『支援』などといった表現を使って、経営危機に陥った債務者に手を差し伸べて、共に再生を目指してくれるように思うかもしれませんが、これは大きな勘違いなのです。

金融機関の興味は、融資した債権が回収できるかという事であり、融資先の再生等、どうでもいいことだといえます。

期限の利益の喪失をして金融事故にでもなると、債権者金融機関は笑顔の仮面を剥ぎ取り、債務者のことなどお構いなしに、あらゆる手段で債権回収に取り組ん来るのです。

 

コロナウイルスの影響が拡大して以降、様々な場面で、大きな変化が見られました。

それは、債権債務処理や債権回収という場面においても同じであり、顕著な変化が見られます。

金融面全般で、共通しているのかもしれませんが、債権と債務の意味が劇的に変わってしまった様にさえ思えます。

たとえば、コロナ禍における融資は、

  ①  無担保融資
  ②  元本返済棚上げ
  ③  実施無利子

これらが、中小企業の資金繰り支援策として、3点セットの様に扱われてきました。

しかし、この3点、どれをとっても正常な金融取引においては、通用しないものばかりなのです。

① の無担保融資については、本来は理想とすべき融資方法なのかもしれませんが、与信能力を喪失させた現代の金融機関においては、取り組むことは不可能だとだといえます。

② の元本棚上げが融資段階で用意されているというのは、モラルハザードを引き起こすほどの条件であり、今後、過剰負債による倒産を多発させてしまう原因になることは間違いないでしょう。

③ の実質無利子というのは、債権者である金融機関の融資での利益を国が肩代わりするという事であり、金融システムを否定するほどの内容になり、今後、多くの不良債権を誘引する原因となってしまいます。

これらは、健全な思考では、理解できないほどの融資条件だといえるのです。

しかし、このコロナ禍においては、多くの中小企業が、このコロナ融資制度により資金繰りを確保し、事業を維持することができているのも事実です。

将来、大きな問題を発生させるかもしれませんが、現段階においては、適切で有効な施策であったことは間違いないでしょう。


非常識といえるほどのコロナ融資制度だといえますが、金融の常識が通用しない場面は、いたる所に存在しているといえます。

金融事故に絡む場面においても、その傾向は顕著だといえます。

簡単に表現すると、債権者の、債権回収に対する姿勢が驚くほどに緩くなったのです。

その様な多くの事例が確認できますが、金融事故発生時と、サービサーの債権回収時という、経営危機での代表的な場面での事例を2点ご紹介したいと思います。


借入の返済ができなくなり、利子さえも支払えなくなって、期限の利益の喪失をして金融事故になろうという場面においては、債権者である金融機関は一定の対応をしてきます。

利子の支払いが1回でも遅れると、頻繁に連絡が入り、債務者の状況を確認しようとしてきます。

利払いが2回遅れると、『次に遅れたら、大変なことになる・・・』などといって、様々なプレッシャーをかけてきます。

債権者である金融機関の対応は、この段階が最も頻繁だといえるのかもしれません。

利払いが3回も遅れると、期限の利益の喪失をして、正式に金融事故となるのですが、債権者金融機関は元本返済の督促は継続し、債権回収も本格化させてきます。

当り前のことなのかもしれませんが、この頃は、頻繁に金融機関から連絡などが入り、債務者にとっては本当に煩わしい期間だといえるのです。

ところが、コロナウイルスが流行しだして以降、この間の対応が随分と緩くなってしまっているのです。

利払いが遅れて以降もそれほど厳しい追及もなく、当たり前の様に受け入れられてしまっています。

利払いが3回遅れても、金融機関の具体的な対応もないままに、期限の利益の喪失をするまでになっています。

それ以降の対応においても、金融機関から煩く連絡が入ることもなく、ただ粛々と処理手続きが進められているように感じるのです。


サービサーの債権回収においても、同じ様な傾向が見られます。

それまでは、事業用不動産を担保に取っていることを武器に、強引に高額の弁済を迫ってきていたサービサーがあります。

業績からでは、とても弁済できない程の高額なのですが、言う事を聞かなければ担保不動産を処分するという脅しをしてきます。

しかし、それでは資金繰りの破綻する可能性が高く、いずれは不動産を処分して一括弁済するので、弁済額を減額してくれる様に交渉しましたが、なかなか承諾してくれませんでした。

ところが、コロナ禍になって暫くすると、サービサーの方から、弁済額の減額を連絡してきたのです。

しかも、今まで主張してきた高額弁済額の十分の一以下の弁済額で、コロナが落ち着いたら不動産を処分して弁済してくれという条件付きです。

こちらに異論のあるはずもなく、2年が経過した現在も、同じ条件で弁済が継続しています。

サービサーの債権回収姿勢が、随分と緩くなったという事例は他にも沢山存在します。

逆に、コロナ禍でも、今までと同じ様な強硬姿勢で対応してくるサービサーこそ珍しいといえるのかもしれません。

 

債権債務処理の場面においては、コロナウイルスは救世主だといえるのかもしれません。

緩い審査で融資が可能となり、資金繰りの確保が容易になりました。

コロナウイルスによる不況で、金融事故になっても当たり前と捉えられて、債権者から厳しい対応をされることもありません。

あれほど厳しかったサービサーでさえ、債務者の資金繰りを配慮して、優しい対応を見せてくれます。

どれもこれも、コロナウイルスのお陰であり、金融の常識さえも根底から覆してしまったようなのです。

 

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