経営する会社が倒産しても、その経営者の自宅を守る方法は存在します。
方法はいくつかありますが、代表的な方法としては、自宅の名義を経営者以外に変更する方法と、会社の債務以外の担保に自宅を入れて無剰余にする方法が挙げられるでしょう。
これら2つの方法は、最近では世間的にも知られるようになり、活用されている事例をよく見かけるようにもなりました。
しかし、必ず成功するという万全の対策ではなく、大きなリスクを背負う可能性があることを認識しておく必要があります。
どんなに厳しい経営状況になろうとも、自宅を守りたいというのは、経営者といえども必ず考えることだろうと思います。
厳しい経営状況だからこそ、経営者が心落ち着く唯一の場所として、余計に自宅を守りたくなるようなのですが、その方法が自宅の名義を経営者以外に変更する方法と、会社の債務以外の担保に自宅を入れて無剰余にする方法があります。
名義を変えるという方法は、会社債務の連帯保証人である経営者以外の名義に変更することで、所有権をご夫人などの家族や、第3者に贈与もしくは譲渡して自宅の所有権を変更するという方法になります。
第3者に譲渡する場合は、完全に譲渡して売却資金を手元に残す方法もありますが、多くの場合はセール&リースパックにより住み続けることになるようです。
名義が違えば、債権者も差押などをすることはできず、自宅を守れるという理屈になります。
しかし、この方法は、詐害行為として取消請求を受けるという大きなリスクを背負う可能性があります。
特に、名義を変更する時期や方法を間違えたり、さらには譲渡に関わる資金の流れについて曖昧な処理をしておれば債権者から追及を受ける可能性は高くなりますから、、しっかりと根拠を持って整合性や合理性を確保しておく必要があります。
もう1つの、会社の債務以外の担保に自宅を入れて無剰余にする方法とは、自宅の評価と、倒産する会社以外の担保となっている優先債権を比較し、優先債権の方が自宅の評価よりも高いという状況にする事です。
これを無剰余というのですが、今後も正常を維持する住宅ローンなどの優先する担保として設定されている債権が、自宅の評価よりも高ければ、会社の債権者が後から自宅を担保にとったり差押をしたとしても、配当を売れる可能性がなくて意味がないということになります。
したがって、無剰余にしておけば、会社の債権者は自宅を債権回収の手段に出来なくなるということなのです。
上記2つの方法が、自宅を守る代表的な方法になりますが、この2つを組み合わせることにより、、より万全に自宅を保全する方法などもあります。
たとえば、会社債権者以外の住宅ローンなどで無剰余となった自宅を、負担付贈与か配偶者贈与の特例などを使い、夫人等に名義変更をするのです。
これにより、自宅の名義は違いますし、資産としての価値もありませんので、自宅の保全対策としてはベストの対策を実施したことになりますし、税金面においても極めて有効な方法にもなります。
時期や方法を間違えず、しっかり整合性を確保して、詐害行為についての十分な配慮を前提にし、名義が違うことと無剰余を組み合わせれば、自宅の保全は強固なものとなるのです。
しかし、この万全の対策も、100%ではありません。
強制執行により、効力を失う場合もあるのです。
一般的に、いくら債権回収のためとはいえ、債権者金融機関が他の債権者金融機関の口座を差押するというのは多くありません。
なぜなら、差押をされた金融機関にも債権があるため、相殺を優先して実施することになるからです。
したがって、差押をしても、結果として一円の得にもならないことが多いので、債権者金融機関も積極的に他の債権者金融機関を差押えしようとはしません。
また、住宅ローンの残債については、契約時期や返済状況などで大概の把握はできますから、オーバーローンかどうかも調べれば判ることなので、得か損かが判断基準となる金融機関にとっては前向きに取り組むべき手段ではないということになります。
したがって、金融機関としては、物理的には可能な債権回収手段でも、現実的にはほとんど考える価値の無い手段ということになるのです
ところが、世の中には、得か損かで判断をしない債権者も存在します。
商取引上の債権者などの、債権回収の方法などを知らない金融の素人であったり、極限まで感情のこじれたノンバンク系やサービサーなどの金融債権者です。
彼らには、債権回収の取組みにおける判断基準に得か損かなどはありません。
債権回収のためなら、弁護士さんなどの勧めるがまま何でも取組みますし、場合によれば、嫌がらせの意味合いも含めた取り組みをするかもしれません。
こんな債権者であれば、他の債権者金融機関の口座も差押などをしてくる可能性があるのです。
住宅ローンの返済をしている口座を差押されたら、その口座はどうなるのでしょうか。
住宅ローン契約書の約定を確認していただければ判りますが、仮差押や差押は期限の利益の喪失の事由となります。
したがって、住宅ローンは期限の利益の喪失をして、事故扱いになるということなのです。
債権債務処理について勉強をされた方は、いやいや、たとえ口座が差押されても、所有権を変更しているから問題ないと思われるかもしれません。
ところが、自宅の所有権は変更されていても、住宅ローンの契約者は元のままですから、住宅ローン自体が期限の利益の喪失をする流れになるのです。
したがって、住宅ローンは正常に弁済していても、その預金口座を仮差押や差押をされることにより期限の利益の喪失をすることで自宅を守れなくなるかもしれません。
住宅ローンの引き落とし口座を差押えなどされた場合、住宅ローンを融資している債権者金融機関は、必ず期限の利益の喪失をさせて事故にするのかという問題があります。
約定に則れば、期限の利益の喪失をさせることになりますが、現実には全ての債権者金融機関が事故にするとは限りません。
自宅や住宅ローンの状況にもよりますし、債務者の対応や弁済資力の状況や、債権者金融機関の性質にもよるようです。
口座を差押されたからといって、必ず期限の利益の喪失をするというものではありませんから、債務者としては自宅を守るためにも、スムーズな対応が必要になるということなのでしょう。
無剰余は、万全である様な表現を見受けることは少なくありません。
たしかに、資産を守りたい時に、無剰余という方法は有効ではありますが、債権者次第で万全ではなくなることがあるのです。
経営危機において、資産を守るというのは簡単ではありませんね。
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