究極の資金繰り対策・・・
資金繰りは、簡単に破綻するものではありません。
当然、具体的な対策もせずに放置しておけば、勝手に資金繰りが改善するものでもないでしょう。
しかし、最低限の知識を持って、具体的に取り組むことができれば、資金繰りを確保できる期間は、ドンドンと延びていくものなのです。
もう数カ月の命と捉えていても、前向きに取り組むことで、1年以上に亘り資金繰りが確保できた事例など珍しくもありません。
資金繰りは、簡単に破綻するものではありません。
当然、具体的な対策もせずに放置しておけば、勝手に資金繰りが改善するものでもないでしょう。
しかし、最低限の知識を持って、具体的に取り組むことができれば、資金繰りを確保できる期間は、ドンドンと延びていくものなのです。
もう数カ月の命と捉えていても、前向きに取り組むことで、1年以上に亘り資金繰りが確保できた事例など珍しくもありません。
気難しくてプライドの高い経営者が、中小企業にも少なくありません。
食べ物も、ファッションも、車も、全て高級品で揃え、何でも一流でないと気が済まない様なのです。
中小といえども、企業の経営者なのですから、健全な環境においてはそれも許されることなのだろうと思います。
ところが、経営が厳しくなったときでも、意味のないプライドが邪魔をして、環境に合わせた変化をしようとせず、最悪の結果に導く経営者も少なくありません・・・。
債権者も人間です。
金融事故を起こした債務者にとって、債権者は悪魔の様な存在に見えるのかもしれませんが、人間なのです。
金融機関やサービサーの担当者も機械ではなく、感情があり、損得抜きで考え動くところがある人間だという事を忘れてはいけません。
大事なのは、人として接し続けることであり、それが良い結果につながる不可欠な姿勢だといえるのです。
金融事故になると、債権者は、本気で債権回収をしてきます。
金融機関にとって、債権回収は最優先事項ですから、当然、可能な限りの手段を講じて、債務者に対応してくることになります。
債権者として、法的手続きや競売などといった言葉を好んで用いて、債務者にプレッシャーをかけようとしてきます。
そんな言葉に、債務者は恐怖や不安を感じてしまうかもしれませんが、そんなに慌てる必要はありません。
第6波もあるといわれていますが、今はコロナウイルスも落ち着き、終息に向かっているのかもしれません。
しかし、それに反して資金繰りが徐々に厳しくなってきています。
資金繰りを確保するために、様々な手段で融資にチャレンジしましたが、『返済できますか・・・?』という言葉の下で断られるようになってしまいました。
そんな時、『劣後ローン』という言葉が飛び込んできました。
経営者にも、人生があります。
連帯保証人にも、生活があり、守らなければならない家族があります。
たとえ金融事故になろうとも、最低限の生活は憲法で保障されているのですから、人生や生活を守ることについて
遠慮する必要はありません。
ご自身の将来を見据え、しっかりと取り組まれるべきだと思います。
もう、どうしようもないことが判っていただけません。
このまま、事業を続ければ続けるほど、間違いなく状況は悪化していきます。
その結果、最悪の選択をするしかなくなり、従業員や取引先などの関係者に多大な迷惑をかけることになるのも判っているのでしょうが、未だ、何とかなると方向を変えようとはされないのです。
経営者にとっては、このまま続けるのが精神的に楽であり、再生など不可能な状況であろうとも、次の展開に移るだけの勇気が不足しているのです。
隣県にある不動産が、事業を維持するためには、どうしても必要でした。
金融機関からの借入が返済できなくなり、金融事故になって債権の回収をされるようになりましたが、その不動産の存在は知られていません。
強制執行などして債権回収をしようとしても、存在が知られていなければ、その効力は発揮できませんから不動産は維持できるはずでした。
ところが、昨年の民法改正により、債権者が手続きを取ることで、不動産の存在が知られるようになってしまったのです。
破産をすれば、何も残らないと思っていました。
自宅などの不動産をはじめとした様々な資産は当然のこと、築きあげた事業も残せることはなかったはずです。
ところが、時代は大きく変化し、自宅を維持たり、保証債務は免除されたり、事業を維持することさえ不可能ではなくなったのです。
同じ破産をするにしても、その様な知識が有れば、取組み方を精査することが可能になり、結果は大きく変わってくるでしょう。
借入金の返済ができずに金融事故になり、債権者である金融機関から、弁済について裁判をされることは珍しくありません。
そんな時、お金を借りている債務者として、呼び出しがあれば、当然に裁判に出席をすべきだといえます。
ところが、どうせ裁判には負けるという結果が判っていますし、怖さや不安で裁判を欠席される債務者は少なくありません。
今までは、この様な対応をしても、その後の展開に大きな影響はなかったのですが、昨年の4月以降、状況が大きく変わってしまい、裁判は出席すべきという環境になっています。