民法改正・・・保証人についての概要
日本の保証人制度は、先進国ではありえない様な非人道的な制度でした。
何の関係もない個人の第3者を、事業の保証人とするのですから、社会的に散々批判をされてきました。
ここ数年、経営者保証に関するガイドラインが運用開始をされるなど、ようやく見直しが始まりました。
今回の民法改正は、その集大成となるべきもので、保証人制度は根本的に改善しようとされています。
日本の保証人制度は、先進国ではありえない様な非人道的な制度でした。
何の関係もない個人の第3者を、事業の保証人とするのですから、社会的に散々批判をされてきました。
ここ数年、経営者保証に関するガイドラインが運用開始をされるなど、ようやく見直しが始まりました。
今回の民法改正は、その集大成となるべきもので、保証人制度は根本的に改善しようとされています。
既にご承知だとは思いますが、中小零細事業者の事業や生活と関係の深い、民法が改正されることになりました。
2017年6月2日の公布になりますから、公布後3年以内の施行となると、2020年の1月1日もしくは4月1日の施行になる可能性が高いのではないでしょうか。
改正される内容は、民法の中でも契約や債権に関して規定している債権法を対象としており、特に身近な法律の改正といえますから、是非、この改正の内容は理解しておきたいものです。
法律は、知らなかったでは済みませんから、施行までは時間がありますので、この民法の改正を、仕事や生活のために活用できるように前向きに取り組まれてはいかかでしょうか。
どんな経営状況であろうとも、将来のための貴重な資産として生命保険は維持したいものです。
しかし、金融事故になると、債権回収の手段として、債権者金融機関などが生命保険を対象にすることが確実に増えてきました。
そんな生命保険を、維持し守るというのは難しくありませんが、保全ほ実施するについては留意すべきことは少なくありません。
そして、譲渡に関する税金が発生するかもしれないことを、事前に認識しておいてください。
破産をして、当たり前の経営状況なのかもしれません。
破産をした方が、経営者は楽になれるようですが、今まで築いてきたものを喪失してしまいます。
資産や事業は当然のこと、人的なネットワークや人生そのものさえも、失ってしまうかもしれません。
最後まで、自らが責任を持って事業を処理したいという経営者のプライドがあり、無責任な選択などできるはずもないのです。
経営改善の難易度は、経営状況に依り大きく変化します。
業績が少し悪化したぐらいならば、経営改善も容易なのかもしれません。
ところが、いつ破綻しても不思議ではないほどに経営が厳しい状況ならば、経営改善への取組みも難しくなるでしょう。
取組む時の経営状況に依り、経営改善の対応方法は全く異なりますし、難易度も大きく変わるのです。
日本政策金融公庫や信用保証協会といった政府系の金融関係機関についての、債権放棄への取組みについてご紹介をしてきました。
本来は、債権放棄をしないばすが、現実の社会では取組んでいるという事実について認識をいただけたでしょう。
しかし、ご紹介してきた事例は、債権放棄の前提として、債権回収が難しいという状況がありました。
ところが、まだまだ債権回収の可能性があるにも関わらず、債権放棄をした珍しい事例をご紹介したいと思います。
日本政策金融公庫や信用保証協会などといった公的な金融関係機関も、ご高齢者や身障者が債務者の場合は、十分な配慮を示します。
状況を理解し、あまり無茶な対応はとらず、実施的な債権放棄や正式な和解もあり得るということなのです。
ただ、公的な金融関係機関が債権者ですから、一般的には債権放棄や和解などは出来ないと考えられる方も多いと思います。
しかし、実社会においては、様々な場面・状況において成立していますので、そんな事例をまとめてご紹介いたします。
日本政策金融公庫や信用保証協会の担当者も、債務者の状況については、一定の配慮を示して対応をしていました。
債務者の状況など考慮せずに、一律に交渉をするのではなく、債務者の健康状況や環境にも留意しながら対応をしていたといえるでしょう。
公的な機関として、非人道的な対応などで社会的批判を浴びないように、最低限の配慮はしていたということになります。
孫子の兵法において、『敵を知り、己を知れば、百戦して危うからず』、ということわざがあります。
敵の事と味方の事を、事前にしっかりと熟知しておけば、戦において負けることはないという、有名なことわざであり、現在はビジネスの場面でも活用されることが多くなりました。
特に、中小零細事業者における金融機関との対応において、新規の融資をお願いする場面、返済条件の変更を依頼する局面など様々な状況において、肝に銘じておくべきことわざだと思います。
日本政策金融公庫や信用保証協会等の公的機関は、債権放棄や債権譲渡は、基本的にはしないとのことです。
国民の税金を原資として使っているわけですから、簡単に債権放棄や債権譲渡をさせる訳にはいかないのでしょう。
しかし、例外がないというわけではなく、一定の条件に適合すれば、以前より債権放棄などをした事例はあります。
ところが、ここにきて姿勢を大きく変化させ、公的な金融関係機関も、前向きに債権放棄に取り組む事例が増えてきたようなのです。