経営危機に陥ったとしても、まだまだ利益を確保できる事業部門が残っているのかもしれません。
倒産するしかなくなっても、どうしても守りたい有望な事業もあるでしょう。
そんな時に、経営者は何か方法はないかと、知恵を振り絞って考えます。
そして、導き出した答えが、第二会社という手続きになるのです。
『第二会社』について、ご存じの方も随分と増えてきたと思います。
第二会社とは、人格の異なる別の会社を設立して、その会社に有望な良い事業などを移すという事業再生の手法になります。
そして、第二会社という事業再生手続きには、手法の全く異なる『第二会社方式』と『任意の第二会社』という、よく似た呼び名の手続きがあります。
第二会社方式は、中小企業庁が推奨し、債権者も巻き込んだ公正な展開になりますが、経営者の意志はほとんど反映されず、時間と費用が掛かります。
任意の第2会社は、経営者が私的に別会社として設立し活用するため、経営者の意志で展開できて時間も費用も掛かりませんが、色々な意味で勘違いされやすいところがあります。
第二会社は別の会社ですから、今の会社と同一視されないように、違う人格である必要があるのです。
そのために、『名称』,『所在地』,『出資』,『役員』が重複しないようにして、その存在を債権者に知られないようにすることが大事になります。
しかし、これらの大前提を勘違いし、今の会社の経営者が直接に出資をしたり、役員や代表者になる方の多いこと・・・。
中には、任意の第二会社の存在をわざわざ債権者に知らせる方もおられます。
そんなことをすれば、詐害行為として追及される恐れがあり、全てが台無しになってしまうかもしれません。
事業を維持するために第二会社を活用したいなら、その意味をしっかりと理解して、『人格が違う』と『知られない』に最大限の留意をしていただくようお願いします。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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