代位弁済後の債権放棄・・・


 

色んな捉え方や考え方があるものだと感心します。

会社の資金繰りが悪化した場合、自ら金融事故にして代位弁済を選択される事例が増えているのです。

経営環境がますます悪化する環境において、資金繰り確保をするため代位弁済を検討されるのも仕方がないのでしょう。

しかし、中には、優先的に代位弁済を選択しようとされる経営者もおられますし、積極的に代位弁済を勧められる専門家も少なくはなく、債権者である金融機関が代位弁済を勧める事例も珍しくありません。

我々からすると、代位弁済を勘違いしていないかと驚かされます。

彼らは、代位弁済後の展開を理解しているのでしょうか・・・?

代位弁済とは、債務者が期限の利益を喪失すると、債務者の保証をした信用保証協会等に対して債権者は返済を求め、信用保証協会から代位の弁済が実行されることです。

信用保証協会等が、債務者の債務を保証人として弁済することにより、債権者が有していた債権を求償債権として取得することになり、その結果として債権者となります。

代位弁済後は、債務者として債権者である信用保証協会と交渉して、返済額が大幅に減少されるのが一般的でしょう。

したがって、資金繰りが大きく改善する可能性があり、債務者にとっては検討の価値のある有難い選択肢だといえるのです。

しかし、代位弁済には様々なデメリットがありリスクが発生します。

まず、代位弁済をされるということは、期限の利益の喪失をして正式な金融事故となり、金融機関と健全なお付き合いができなくなり、当然に新規融資も不可能となります。

実際に代位弁済をされれば、高利の遅延損害金が発生して債務総額は増額し続けますし、いつまでも好条件の返済が続くわけでもありません。

また、信用保証協会は、自宅や事業所といった不動産から債権回収するという傾向が強いといえます。

したがって、事業の継続を前提に、資金繰りを確保するために代位弁済を選択した事業者は、代位弁済後の展開について具体的に理解し、準備もしたうえで選択する必要があるのです。


実際、代位弁済後の展開を理解すれば、たとえ資金繰りを確保するための手段だとはいえ、安易に選択すべき手段ではないことに気付かれるでしょう。

できれば、避けるべき選択肢であるのは間違いありません・・・。

それでも、資金繰り確保のために代位弁済に取組もうとされるならば、しっかりとリスクヘッジしたうえで取り組んでください。

もう一つ、最後はどうなるのかということにも留意する必要があるでしょう。

よく、『最後は、債権放棄や和解をしてくれる・・・』などと思っておられる事業者がおられますが、そんな考えは持たれないほうがいいと思います。

信用保証協会は国民の税金で運営されています。

血税で運営されている信用保証協会が、基本的に債権放棄など出来ないのは当然のことだと理解しておくべきでしょう。

しかし、現実には、債権放棄や和解も不可能ではありません。

信用保証協会の債権放棄には、2つのパターンがあると思います。

1つめは、一般的に言われる和解になります。

代位弁済から10数年以上が経過し、誠実に返済を続ける債務者がご高齢の場合などに事例が見られます。

信用保証協会から、残債の一部を一括返済することを条件に、和解を持ちかけることが少なからず存在するのです。

もう1つのパターンは、事業再生を前提とした取り組みにおける債権放棄になります。

以前は、信用保証協会が債権放棄をしないために、民事再生などが失敗する事例は珍しくありませんでした。

それほど、債権放棄については、信用保証協会の拒絶姿勢は強かったといえます。

しかし、最近は、政府の施策に歩調を合わせる様に、信用保証協会も第二会社方式などにおいて、債権放棄ついて柔軟な姿勢を見せる様になっています。

信用保証協会は債権放棄をしてくれないと思われていましたが、時代は大きく変わり、債権放棄を容認するようになってきたといえるのでしょう。

代位弁済を検討されるなら、しっかりとシミュレーションしたうえで取組まれることをお勧めします。

 

 

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