サービサー主導の事業再生・・・


 

サービサーとは、債権回収を専門とする会社のことです。

サービサーは、融資を正常に返済できなくなった債権を、金融機関から安く譲り受けます。(債権譲渡)

そして、借入が返済できなくて金融事故になった債務者から、債権回収を図るのが仕事になります。

平成11年2月にサービサー法が施行され、それまで溜まりに溜まったバブル期の不良債権が、一気に処理されたのは記憶に新しいところではないでしょうか。

サービサーを活用した不良債権処理は、それほどに効果を発揮できる権限を持っているといえます。

彼らサービサーは、当然の如くその権限をフル活用し、債務者の状況などお構いなしに、強制執行などにより貴重な資産から債権回収をしていくのです。

しかも、債権は安く譲り受けているのに、額面(原債権額)を請求する権利を持っていますから、債務者からすれば始末に負えない存在だといえるでしょう。

よく、『ハゲタカ』や『ハイエナ』と呼ばれ、非常に悪いイメージがあるのも、当然のことなのかもしれません。

しかし、そんなサービサーも、コロナウイルス感染の環境を経て、その対応は随分と変化してきました。

経済が停滞したコロナ禍において、サービサーがどの様な債権回収をするのかはみものでした。

行動制限により、債務者は資金の動きが止められましたから、それまでの債権回収手法が通用するはずはありません。

案の定、さすがのサービサーも債権回収の手を緩めるしかなかったようです。

ほとんどのサービサーが、強硬的な姿勢を改めて、債権回収を猶予する姿勢を見せました。

それまで、高額の分割弁済を要求していたサービサーが、行動制限以降、僅かな額の返済でいいとサービサーから提案してきました・・・。

毎月の返済をほぼストップして、コロナ終息以降での返済を承諾したサービサーもあります・・・。

あるサービサーは、毎月の返済は払えるだけにして、落ち着いたら担保不動産を処分して終わらせましょうと言ってきました・・・。

コロナ禍では、この様に債権回収を棚上げする様な事例が当たり前の様にみられたのです。

そして、コロナの行動制限解除後、サービサーがどの様に変化するかが問題になりました。

 コロナ禍の延長線上の対応をしてくるのか・・・

 それとも、一気に強硬的な債権回収に転換するのか・・・

厳しい回収をしてくるだろうと思っていましたが、現実は、コロナ禍の延長線上にある債権回収が多くみられる様になっています。

当然、債権回収が可能な債務者に対しては、それなりの厳しい債権回収をしてきています。

しかし、債務者の状況や事情などお構いなしに・・・というのが、コロナ前までのサービサーの債権回収だったのですが、この点が変化して、債務者の状況に一定の配慮をした対応が珍しくなくなったのです。

さらには、サービサーが主体的な立場で、事業再生に取組むような事例が見られるようにまでなりました。

『事業譲渡』,『債務減免』,『株主責任』をキーワードとした、政府のコロナ後の施策に合わせるかの様に、サービサー独自のポジションで債務者の再生に取組んできているのです。

具体的には、いつまでも経営改善できない債務者の債権を金融機関がサービサーに譲渡をして、その後に第2会社方式などを活用して、サービサーが債権放棄を前提に和解をするのです。

その結果、第二会社の適正な財務内容の下で、事業を継続することができることになります。

これは、政府が新たに打ち出した事業再生そのものだといえます。

この様な事例が増加をしていますが、非常に経済的合理性を感じるスキームであり、今後、サービサーを主体とした取り組みが、事業再生の主体となるのではないかとさえ思えてきます。

思い込みを捨てて、サービサーを見直す必要があるのかもしれません・・・。

 

   

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