信用保証協会の債権放棄・・・


 

信用保証協会は、中小事業者の守り神だといえるでしょう。

経営状況が悪化し資金繰りが厳しくなって、本当に借入が必要な時、普段から取引のある銀行や信金信組などはほとんど頼りになどなりません。

そんな時、頼りになるのは日本政策金融公庫と信用保証協会だけだというのは、経験者に共通する認識だと思います。

しかし、債権債務処理の場面において債権放棄・債務減免などを活用しようとしたとき、信用保証協会が足枷になって、なかなか前に進まなかったというのも現実なのです。


信用保証協会は、全国47都道府県を基本に、横浜市,川崎市,名古屋市,岐阜市などの大きな市にも設けられています。

以前は、他の大きな市にも設けられていたのですが、合理化目的で集約をされて、今は、各都道府県と上記の4市だけになりました。

ご存じのように、信用保証協会は中小事業者の金融の円滑化などを図って経営支援を実施してくれる公的な組織です。

今の環境では、中小事業者に対して民間金融機関がプロパーで融資をしてくれることなどは、よほど健全な経営でない限り考えられません。

大半の中小事業者は、信用保証協会が保証をしてくれることで、借入がスムーズかつ有効に実現できているのではないでしょうか。

しかし、借入が約定通りに返済できなくなり、期限の利益の喪失をして金融事故になると、信用保証協会は我々債務者に成り代わって債権者金融機関に返済をすることになり、これを代位弁済といいます。

代位弁済により肩代わりされると、債権者が金融機関から信用保証協会となりますが、その代位弁済による返済の原資は国民の税金なのです。

税金が信用保証協会の代位弁済の原資となる具体的な流れとしては・・・

① 政府が全額出資する日本政策金融公庫と、信用保証協会が保険契約を結び、代位弁済が実行されると保険として支払われる。

② 政府が全国信用保証協会連合会に補助金を支給し、そこから各信用保証協会に代位弁済実行による損失が補填される。

そして、①の日本政策金融公庫の保険金が、代位弁済額の原資8割を占めているのです。

結果として、国民の税金が代位弁済の原資となっているのですから、信用保証協会が債権回収に真剣に取り組むのは当然のことだといえます。

一般的に、信用保証協会は債権譲渡や債権放棄が簡単にできないといわれますが、国民の税金なのですから仕方がないといえるでしょう。

しかし、信用保証協会においても、債権放棄・債務減免は可能なのです。

ただ、その手続きが簡単ではありません。

債権放棄をするには、信用保証協会を管轄する各自治体の議会において承認が必要とするところが多く、議会承認には2か月から3か月ほど時間もかかってしまいます。

私的な事業再生の案件の場合、処理にスピードは不可欠です。

それなのに、債権放棄が必要だと民間金融機関が対応しても、保証協会対応に時間が掛かり過ぎるために、企業価値を低下させてしまったり、スポンサー候補者が辞退するなどの事例が珍しくなかったのです。

政府は、コロナ後の経営環境において、ゼロゼロ融資の返済などを原因とした倒産が増えないため、最優先の施策の一環として債権放棄をテーマとしています。

その政策上、債権放棄を容易にするために、都道府県などの地方自治体に対して、信用保証協会が代位弁済をした求償権について、債権放棄を容易にするために環境を整える様に要請をしていました。

自治体は、その要請に応え、信用保証協会の債権放棄について見直しをするようになったのです。

その結果、信用保証協会の債権放棄の手続きについて見直しがなされ、議会の承認が必要だったものが、知事の決済で処理できるように条例化する地方自治体が増加しているのです。

全ての自治体が、対応を終えているわけではありませんが、過半数を超える自治体が知事の承認で債権放棄が可能となっています。

この傾向は拡大していますから、いずれは全ての信用保証協会において実現するのではないでしょうか。

それにより、債権放棄を活用した事業の再生が、ますます有効な手段として活用が拡大していくと思われます。

債権放棄がスピーディーに容認されるようになると、再生処理の迅速化が図れて、企業価値の低下を抑制し,雇用喪失や連鎖倒産などの二次被害も抑制できるようになります。

今後、中小事業者の債務処理が拡大する環境において、この信用保証協会の債権放棄の手続きの変化は大きな意味があるのではないでしょうか。

   

 

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