借金についての時効など援用できない・・・
債権者が、時効など援用させるはずがない・・・
などと、専門家は言いますが、そんなことはありません。
時効は、有効に活用できるべき手続きだといえます。
現実的に、時効の期間が完成された借金は無尽蔵にあり、援用に成功した借金など珍しくもありません。
あれほど悩まされた借金も、時効でチャラにできる可能性があるということなのです。
時効とは、一定期間の経過により、権利の 取得・喪失という法律効果を認める制度のことになります。
権利の取得を認める取得時効と、権利が消滅する消滅時効があり、あの借入金も、消滅時効により返済義務が消滅する可能性があるということなのです。
仕事上の借入金は、最後の時効の中断(更新)から5年が経過し、時効の援用をすることで効力が発揮されると、返済義務が消滅することになります。
債権者は簡単に借入金をチャラになどしてくれませんが、それなりの知識を持って時効を上手く活用することで、夢の様な結果が手に入るかもしれないのです。
そこで、今回は、時効を上手く活用するポイントについてご説明したいと思います。
㋐ 時効を理解する
令和二年の民法改正により、時効も大きく見直しをされました。
中断や停止が更新や猶予と表現されるようになり、夫々に該当する事由なども見直しされたために、随分とややこしくなったように思いますが、中断という理屈については変わりませんので頭に入れておいてください。
時効を活用するには、最後の時効の中断をしっかりと把握することが最優先となりますから、専門書や信頼できるネット情報から理解を進めていただきたいと思います。(ここでご紹介するには、時間が掛かり過ぎますので・・・)
㋑ 時効を管理する
時効の管理とは、最後の時効の中断から、時効の完成期間となる5年間に亘って、新たに時効が中断されなかったかを確認することです。
具体的な管理方法としては、クリアーファイルで債権者毎に債務の関係資料を整理し、その最初のページには、最後の時効の中断についての理由と日時を書いた資料を入れておきます。
その内容を確認することで、いつでも時効の状況が把握できて、有効な援用が可能になるということです。
㋒ 主債務と保証債務の中断
主債務の存在により、連帯保証人などの保証債務は存在します。
これを付従性といい、主債務が無くなれば、保証債務もなくなるということになります。
したがって、時効の中断については、主債務のみに留意することで活用が可能となるのです。
表現を変えれば、保証債務は時効が中断したとしても、主債務の時効中断が五年間に亘りなければ、時効の援用は可能ということになります。
㋓ 裁判は回避する
当然、債務者が時効の援用をしないように、債権者も様々な対応とってきます。
時効期間完成の半年ほど前になると、少しでも支払うか債務承認書にサインするように債権者が強く求めてきますし、それが駄目ならば、裁判を起こし時効の中断を狙ってくるのが一般的です。
ご存じのように、裁判の判決が確定すると、時効の完成期間が5年間から10年間になってしまいます。
時効の活用をしようとするならば、当然に時効期間は短い方がいいわけですから、この様場合は裁判を避けて、素直に債務承認書にサインすべきなのかもしれません。
㋔ 確実に時効期間を完成させる
時効の活用は、時効期間を完成させることから始まります。
しかし、時効の活用は、専門家でも難しく、失敗することが珍しくありません。
時効期間が完成したと思っていても、実は、途中で中断して、完成していないことも珍しくないのです。
本当に時効期間を完成させるためには、しっかりと管理をして、意識して取り組むことは不可欠だといえるでしょう。
㋕ 時効は援用しない
時効は、期間を完成させて援用することで、初めて効力を発揮します。
しかし、我々は、相続が絡んだりして援用の必要に迫られない限り、能動的に時効の援用をすることはありません。
なぜならば、時効の期間が完成したと思っていても、実は完成していなかったということが少なくはなく、援用が失敗に終わることも珍しくないからです。
時効期間完成後に、裁判をされるとか、差押えされるなどの対応を取られた場合に限り、初めて時効の援用をするようにしています。
多くの場合、別に援用をしなくても、大きな影響などない状況でしょうから、あえて債権者を刺激することは避けるという考えになります。
以上が、実際の現場から得られた、時効活用のポイントとなります。
時効活用が難しいのは事実ですが、沢山の時効の援用が成功していることも事実なのです。
上記ポイントを活用し、ポジティブな姿勢で時効の活用に取り組んでいただきたいと思います。
時効は、何ら臆する必要のない、合法的な債権債務の最終処理手段なのですから、前向きにャレンジされることをお勧めいたします。
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