無意味な机上の空論・・・


 

我々は、子供のころから、ルールを守るようにと教育を受けてきました。

たしかに、ルールを守ることは大事であり、ルール通りに対応をして、良い結果に結びつくのなら、それに越したことはありません。

しかし、大人になり、現実の世界で揉まれていると、そんな甘い世の中でないと思い知らされることが少なくありません。

特に、債権債務処理の世界は、建前よりも本音が優先する、現実の世界なのです。

 

私どものユーチューブをご覧いただき、コメントをいただくことは少なくありません。

有難いことに、多くのコメントは、内容についてご理解をいただいた応援コメントや、ご相談のご要望のコメントであったりします。

しかし、中には、ご指摘をいただくこともあります。

しかも、厳しいご批判の内容であり、犯罪者のような表現をされたこともあるのです。

ご指摘いただく内容は

  ・借りたカネは返せ・・・

  ・資産の保全など、詐害行為はするな・・・

  ・第2会社は違法だ・・・

  ・債権者金融機関に迷惑をかけるな・・・

  ・返済できないなら潔く破産しろ・・・

などといった内容になります。

全て正論であり、私どももその通りだと思いますし、経営危機打開のコンサルタントとしてその様に対応をしてきました。

借りたカネは返せ・・・というご指摘については、正しくその通りだと思います。

返済できる状況であるならば、必ず優先して返済しなければなりません。

しかし、返済できない状況なら、どの様に対応するべきなのかということが、債務者として大事なのではないでしょうか。

資産の保全など、詐害行為はするな・・・これも当たり前のことだと思います。

事業を維持するため、生活を確保するため、必要な最低限の資産は維持したいものですが、詐害行為と間違われるようでは問題です。

第2会社は違法だ・・・については、その実情により、捉え方は大きく変わってしまうでしょう。

ただ、仕事に融資をしたのに、債権回収の原資となるその仕事を別の会社に移すというのでは、債権者は納得してくれません。

債権者金融機関に迷惑をかけるな・・・こんなことは、今さらですが、言うまでもないことです。

資金繰りが厳しい状況になっても、融資をしてくれた金融機関にはできるだけ弁済し、完済を目指して配慮しなければなりません。

返済できないなら潔く破産しろ・・・お説ごもっともだと思います。

返済できなくなり、金融事故になって、方向性を喪失するようであれば、この選択しかないのでしょう。

私どもも、この様に、いただいた厳しいご指摘と同じように考え、経営危機打開の専門家として取組んでまいりました。

ただ、資金繰りが悪化し、債務の処理をするべき環境では、その様にできない状況に陥っていることが少なくありません。

もしくは、債務の処理よりも、もっと重要なことや守るべきことなど、より優先すべきことが存在することが珍しくありません。

そんな時は、建前よりも本音を優先するしかないのです。

借入金の返済が難しくなれば、破産をするしかないと、様々な立場の方が当たり前の様に主張をされます。

返済もできない、経営者の責任も果たせない、そんな状況ならば責任を取って破産をしろ、それが正義だということになるのでしょう。

債務者のことを考えても、それが最善だとストレートに破産を進める専門家も少なくありません。

その通りだと思われる方が多いのかもしれませんが、本当にそれでいいのでしょうか。

破産をすれば、たしかに債務は免責されて、債務者は借入金の返済が免除されて楽になるのは間違いありません。

その時は、すごく楽になるでしょうが、少し落ち着いて回りを見直すと、環境は激変しており、いったい何が残っているというのでしょうか・・・。

責任を果たすために破産をしろといいますが、破産は債権者がもっとも損をする処理になります。

損金処理としては楽になるかもしれませんが、配当は限りなくゼロに近く、思うような債権回収など図れなくなってしまうのです。

経営者が、本当に責任を果たそうとするならば、完済を目指して、少しでも多くの弁済を図るべきではないのでしょうか。

ただ、今は弁済ができるような状況ではないため、一時的に弁済を棚上げし、その間に再生を目指し、余力取り戻すことができれば返済を再開するというのが、もっとも経済的合理性を確保できる考え方だと思います。

破産をせず、任意整理を選択しようとするのは、この様な理由によって双方がベターな結果を得るためなのです。


したがって、借りたお金を返済できない状況であるなら、まずは返済を待ってもらうしかないということになります。

資産の保全などについては、事業を守り人生を確保するために、詐害行為と間違われないように留意し、必要最低限の資産を確保する必要があるでしょう。

第2会社についても、作為的に事業を逃がすわけではなく、全く別の会社が番頭などの関係者により設立されただけのことなのです。

そして、融資をしてくれた金融機関に、出来るだけ迷惑をかけないために任意の整理をするということになります。

債権債務処理の場面において、机上の空論など全く意味がありません。

ただ、実学と本音だけが通用する、現実のせめぎ合い場面なのです。

建前や正論にこだわることなく、現実を直視して対応されることをお勧めします。

 

 

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