和解で借金消滅・・・


 

『この借金が、無くなってくれれば・・・』

債務に苦しむ事業者にとって、共通する『夢』ではないでしょうか。

あくまでも夢であり、簡単に実現するものではないことは、誰よりも事業者が判っておられることだと思います。

しかし、現実として、合法的に借金がなくなる方法が様々に存在しますし、『和解』はその中でも有効な方法だといえます。

 

 

和解とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩して、争いをやめて合意することだそうです。

一般的には、裁判所が関与した和解をイメージするでしょうが、債務の処理に関する和解は、ほとんどが私法上の和解ということになるのでしょう。

和解は、当事者双方が譲歩をして争いをやめて、紛争が終結することになりますので、借金における和解は、債権債務が存在しなくなる・・・(債務者にとっては借金が無くなる)・・・ということになります。

借金の処理における和解は、以前より存在し活用もされ、20年ほど前からは当たり前の様に積極的に活用をされる様になりました。

それは、サービサー(債権回収専門会社)が債権譲渡を受けた金融事故債権において、一定の弁済により残債権は免除するというスキームの和解になります。

サービサー制度は、この様な和解が前提となる様な制度ですから、この恩恵を受けられた事業者も少なくないと思います。

ところが、サービサーに債権譲渡されるのは民間の金融機関だけであり、公的な金融関係機関は対象となりません。

日本政策金融公庫や信用保証協会といった、公的な金融関係機関は、金融事故後の不良債権について、基本的に債権譲渡や債権放棄をすることができないのです。

その理由は、日本政策金融公庫や信用保証協会で発生した不良債権は、国民の血税を原資としたものですから、債権譲渡や債権放棄をしないというよりも、出来ないと表現した方が正しいのかもしれません。

《信用保証協会に代位弁済された債権について、信用保証協会サービサーという組織から連絡を受けられた債務者もおられると思います。

信用保証協会サービサーという名前ですから、債権回収会社として債権譲渡をされたのかと解釈されるかもしれません。

しかし、信用保証協会サービサーは信用保証協会の関連会社であり、信用保証協会に代位弁済された債権の回収について委託をされているにすぎず、債権譲渡されたわけではありません。》

したがって、サービサーの債権譲渡を活用した和解については、できないというのが現実になります。

しかし、債権譲渡を活用した和解は無理でも、一定の要件の中で債権放棄を活用した和解は、以前より成立をしていたのです。

私のご相談者でも、信用保証協会との和解の実例は存在しました。

ただ、その成立数は、非常に少なかったといえます。

ところが、ここ数年、信用保証協会の和解事例が確実に増加をしてきました。

特に、この一年ほど・・・中小企業の事業再生等に関するガイドラインの運用開始以降・・・実例として随分と増加をしています。

最近でも、私の関与するご相談者で、2件続けて信用保証協会との和解が成立をしました。

1件は、債務者が80歳直前というご高齢者の、代位弁済後14年を経過した案件になります。

1億円弱の債務額ですが、厳しい生活費の中から、毎月5000円の弁済を一生懸命に続けてこられました。

そんなご高齢の債務者に、ある日、債権者である信用保証協会の方から連絡があり、突然に和解についての提案が入ったのです。

当初に提示された和解額は100万円であり、とてもお支払いできる額ではありませんでした。

しかし、信用保証協会の担当者は親切な姿勢で対応してくれ、和解額について折衝を重ねられました。

そして、最終的には15万円という低額で、和解に至ることができました。

もう1件も、ご高齢の経営者の事例で、15年ほど前に代位弁済をされた案件になります。

主債務者である会社に実態はなく、信用保証協会の7500万円の債務について、連帯保証人として毎月3000円を弁済してこられました。

このまま弁済を続けるしかないと思っていたある日、信用保証協会から呼び出しがあり、突然に、和解について提案をされたのです。

毎月の収入や支出の状況,そして、わずかな年金から無理して弁済を続けている現実を確認した後に、10万円の和解額を提示されました。

ちょっと、信じられない様な好条件だと思われるでしょうが、実は、この様な事例は珍しくありません。

当然、誰もが簡単に実現できるわけではないのですが、条件さえ整えば、信用保証協会との和解も夢ではないのです。

  ① 主債務者の事業者は既に実態がない

  ② 連帯保証人は、高齢者もしくは身障者

  ③ 少額でも、継続して弁済を続けてきた

  ④ 代位弁済後、15年ほどが経過している

  ⑤ 債務者の環境に虚偽がない (債権回収できない状況)

私の持つ和解事例を分析してみると、上記の様な共通項が見つかりました。

この様な条件が整えば、信用保証協会との和解が成立する可能性があるということになります。

他にも、条件があるのかもしれませんが、信用保証協会との和解は夢ではなく、前向きなチャンスがあるということはご理解いただけるのではないでしょうか。

信用保証協会に代位弁済されて以降、本当に長年、弁済に苦労され悩まされ続けてこられた方は、是非、参考にしていただきたいと思います。

 

 

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