会社は、既に経営破綻状況だといえます。
金融機関からの借入は返済できなくなり、利子さえも支払えなくなって期限の利益の喪失をして、金融事故になってしまっているのです。
本当なら、経営者は夜逃げでも考えるところなのかもしれませんが、何故か経営者は平然として、今後の展開に不安を抱かれていません。
それどころか、経営者は金融機関からの借り入れの連帯保証人になっているのに、自宅を維持して住み続けることができるといわれるのです・・・。
現代でも、経営者に憧れる若者は少なくないと思います。
傍目から見ると、一国一城の主で、贅沢ができて羨ましく見えるのでしょう。
しかし、中小事業の経営者の実態は、けっしてそんなお気楽なものではありません。
中小企業の経営者は、その一身に、事業の様々なリスクを背負わなければならない大変な立場なのです。
たしかに、経営環境が良くて健全な経営状況であれば、豪華な外車に乗れたり、贅沢に海外旅行や食事ができて、羽振りもよくて憧れるところもあるのかもしれません。
しかし、少しでも経営環境が悪化すると、オーナーとして経営者として、責任と負担を背負わなければならなくなってしまいます。
その責任や負担は、公人としての経営者だけではなく、経営者個人にも重く圧し掛かってきます。
資金繰りの確保が難しいような状況になれば、個人の生活さえも犠牲にしなければなりません。
経営者としての報酬は後回しにされ、現実的には支給などされなくなってしまいます。
そして、経営者の目ぼしい資産は、会社の資金繰りに供されることになるでしょう。
経営者個人として最大の資産だろう自宅も、当たり前の様に会社運転資金の借入の担保に提供され、金融事故にでもなれば処分されて弁済に充当されてしまいます。
これらのことは、経営者にとっては当たり前のことなのです。
経営者が、ここまで自己犠牲をして、会社が再生できれば甲斐もあるでしょう。
しかし、万が一にも会社が経営破綻でもしてしまえば、自宅を含む貴重な資産は喪失し、明日の生活の確保さえも難しくなるのが中小企業の経営者なのです。
そして、こんな中小企業の経営者にも、家庭があります。
会社や事業と共に、経営者個人として家庭にも責任があり、守らなければなりません。
会社の代表者であろうとも、その経営する会社と経営者個人とは人格が違うから、個人としての家庭は守れるといわれる方もおられます。
たしかに、会社と代表者個人とは人格が違い、金融機関の借入において経営者が個人的に保証をしなければ、個人としてその借入に責任を負う必要はありません。
しかし、中小企業経営という環境においては、会社と経営者個人が一体となってしまっていることが多く、結果として、個人としても影響を受けてしまうことがほとんどではないでしょうか。
このことは、経営者の自宅で考えれば判り易くなります。
経営者が自宅を購入する場合も、多くは住宅ローンを組まれると思います。
そして、当たり前の様に、何の疑問もなく、会社で取引しているメインバンクから住宅ローンを借入されているのではないでしょうか。
そうなると、会社も経営者個人も、メインバンクである同じ金融機関が債権者ということになってしまいます。
さらに、経営者は会社借入れの連帯保証人にもなっておられるでしょうから、メインバンクに『がんじがらめ』にされて身動きが取れなくなるということになるのです。
そうなると、会社の借入れが金融事故になってしまえば、その影響は無条件で経営者の自宅や生活にも及ぶことになります。
会社の借入れが事故になれば、連帯保証人の所有する自宅も担保権を実行して処分して、債権回収の手段にしようというのは債権者金融機関として当たり前のことなのです。
たとえ、住宅ローンは正常に弁済できると主張しても、コンプライアンスを優先する金融機関としては、住宅ローンだけを正常にしておくのは難しいでしょう。
特に、金融事故になった会社の借入れが信用保証協会付の場合は、住宅ローンも金融事故にしなければ、信用保証協会との信義違反ということにもなってしまいます。
したがって、たとえ個人と会社は人格が違うと主張しても、会社借入れが事故になれば、住宅ローンも事故になって家庭も守れなくなるかもしれないのです。
この様な状況においても、自宅を守る方法はあります。
金融事故直前に、担保を設定して無譲与にしたり、配偶者贈与の特例を使って奥さんに譲渡したりという、詐害行為の追及を受けるかもしれない方法ではなく、どこからも追求されずに自宅を守れるという方法です。
それは、難しい方法ではありません。
会社の借入れをしている債権者金融機関以外で、経営者の住宅ローンの借入れをして、会社と個人の債権者を変えるというだけのことなのです。
自宅購入時という早い段階から配慮すべき内容ですが、自宅の処分を追及される可能性は極端に減少します。
会社借入の担保として要求されても、他行の住宅ローンが優先することになります。
たとえ、連帯保証人の所有資産として追及を受けることになっても、多くの場合は、住宅ローンで無剰余となって価値はないでしょう。
もし、無剰余でないとしても、金融事故まで時間的猶予はあるのですから、それこそ資産の保全対策をしておけばいいのです。
他にも、予防を絡めて、自宅を守る方法は存在しますが、会社と経営者個人の債権者を変えるというのは、債権債務処理の面からは、極めて有効な対策だといえます。
大きなリスクを背負う経営者として、万が一のことを考え、予防対策として早い段階から取り組むべきではないでしょうか。
厳しい環境に身を置く経営者にとって、自宅は、唯一心安らぐ心のオアシスですから、諦めずに維持するよう頑張っていただきたいと思います。
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