信用保証協会とのお付き合いは、当事者だけの問題ではありません。
自宅不動産を担保に要求されたり、家族を連帯保証人にとられたりという、単純な影響ではありません。
信用保証協会に代位弁済をされたという事実は、債務者は当然のこと、奥さんや子供さんにまでも影響することがあります。
代位弁済をした債務者の家族として、信用保証協会は債務者と同じように信用を喪失させ、その事実を将来に亘り融資の時の保証に反映をさせるのです。
15年ほど前に、税理士さんの指導で、会社を任整理された方からお問い合わせをいただきました。
金融機関からの借入は当然のこと、租税公課や商取引債務までも棚上げをして、旧の会社は放置をされたそうです。
事業は第2会社に移し、子供さんがオーナー兼代表者となって、今も頑張って経営を続けておられます。
任意整理としては、その時点における債権者への取り組みや、タイミングについても選択は間違っていなかった様に思われますが、少し急ぎすぎて細かな部分への対応が抜けていたのかもしれません。
そのせいか、第2会社の資金繰りは、今でも楽にはなっていない様です。
以前に、金融機関が勧めるので、第2会社で信用保証協会の保証付き融資を申し込んだところ、なぜか保証を受けることが出来ずに融資は実行されなかったそうです。
ご相談者は、どうやら子供さんが前の会社で取締役をしていたことが信用保証協会に知られてしまい、保証を受けることが出来なかったと考えておられます。
資金繰りは今でも厳しい状況で、金融機関や信用保証協会と健全な関係を構築したいとは考えていますが、現状では難しいようで、このまま、信用保証協会の保証は、永遠に受けるのは難しいのかと悩んでおられます。
子供が、このままの形態での第2会社の経営を、実質的に承継してもいいものなのかと不安も抱いておられます。
また、将来の相続を考えた時、信用保証協会などの債務を考えると不安でたまらず、何か良い方法はないかというお問い合わせでした。
このお問い合わせは、テーマごとに区別して考える必要があるでしょう。
まず、信用保証協会の保証については、永遠に難しいと考えられます。
信用情報機関の信用情報は、5年程度で記録は消され、過去の金融事故についての確認は出来なくなりますが、債権者である当事者としての記録は永遠に残ります。
信用保証協会が過去に代位弁済をしたという詳細な記録は、信用保証協会には永遠に事故情報として保存をされ、活用をされることになります。
しかも、信用保証協会は、債務者(債務者企業の代表者なども含む)の家族についても、同様に事故関係者としてみなす傾向があります。
たとえば、関係のない子供が、自ら事業を立ち上げて、信用保証協会の保証付き融資を受けようとしても、住所や連絡先が事故を起こした親と重複していれば、保証は難しいというのが現実です。
そして、その理由は教えてくれません。
しかも、以前に、子供さんが代表をされている第2会社は、金融事故を起こした旧会社の関係会社であると烙印を押されているわけですから、この形態のままでは永遠に難しいと考えるべきでしょう。
また、子供さんが実質的に事業を承継されるについても、現状のままではいろいろと問題があると思います。
信用保証協会の保証は受けることが出来ませんから、運転資金を確保するには、日本政策金融公庫に頼るか、プロパー融資を受けられるようになるしかありません。
資金繰り環境が構築しにくい状況ですから、このまま事業を承継させるというのは考えものではないでしょうか。
できれば、信用保証協会の保証を受けられる様な環境に構築し直してから、事業承継をさせたいものです。
相続については、難しく考える必要はないでしょう。
生前贈与や遺言書,債権放棄などを組みいれて、事前の準備さえしっかりとしておけば、債務が残っていても対策は可能だと思います。
よほどの資産をお持ちでない限り、債務処理における相続対策は難しくはないと考えて大丈夫です。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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