返済猶予が、リスケジュールやリスケと呼ばれていた昔、その取り組みは簡単ではありませんでした。
取り組みのルールなどはなく、何の後ろ盾もない状況で、金融のプロである金融機関を相手に、返済を猶予してもらう交渉をするのですから、生半可な交渉スキルなど通用するはずもありません。
それは、信用保証協会の保証付き融資についても条件は同じです。
むしろ金融機関と信用保証協会とダブルで交渉が必要になったりして、手間がかかったぐらいです。
ところが、信用保証協会の保証付き融資の返済猶予は、いつのまにか、ほとんど無条件で承認をされるような状況になってしまいました。
最近は、融資をお願いするとき時も、返済猶予をお願いするときも、信用保証協会と直接にお願いに行ったり交渉をしたりする機会が無くなったように思います。
融資を受けたいときには、先に信用保証協会を訪問して、信用保証の承認をとり、その後に融資をお願いする金融機関を探すことが、一昔前は珍しくありませんでした。
返済猶予をお願いするときも、信用保証協会を理由に金融機関から断られないために、先に信用保証協会から『金融機関さえ承諾するのなら・・・』という言質をいただいてから、金融機関にお願いに行ったほどです。
債務者として、信用保証協会は保証をしてくれるところで、金融機関は融資をしてくれるところという、違った役割の組織として認識していたのでしょうか。
そして、どちらかといえば、金融機関よりも信用保証協会にウエイトをおいて対応をしていたよう思います。
ところが、平成21年12月4日の中小企業金融円滑化法の施行を境に、信用保証協会と債務者の関係は変わってしまいました。
全てを、金融機関が対応するようになったのです。
債務者として、信用保証協会と交渉をする機会が無くなったのです。
返済猶予についての信用保証協会の承諾は、債務者になり替わって、金融機関が承諾を取りに行くのが当たり前になりました。
これは、返済猶予を推進する中小企業金融円滑化法がありますから、基本、信用保証協会は返済猶予の申し込みがあれば、承諾してくれるのが当たり前という環境になっていたからだと思います。
そして、返済猶予を承諾するかどうかの決定権は、ほぼ金融機関が握る事にもなりました。
中小企業金融円滑化法の終了後も、この傾向は継続をしました。
返済猶予を承諾するかの決定権は金融機関が握り続け、信用保証協会は金融機関の決定を追認するという流れが当たり前になります。
返済猶予も、変わらずに前向きに取り組んでくれるという環境は続きましたが、最近になって、少し環境は変化してきたようです。
いつまでも改善をしない中小事業者については、返済猶予で無駄に支援を続けるのではなく、一旦処理をして新陳代謝を図ろうというように変わってきました。
何でもオッケーの返済猶予を続けるのをやめ、経営改善を実施しても改善できない事業者については、しっかりと状況を確認して、改善の目途が立たない場合は整理などをして、ゼロからやり直そうということになります。
傾向として、そういう変化がみられるようになってきたのは事実です。
『このまま返済猶予を続けても、どうにもならないのでは・・・』、この様な表現を、金融機関が使い、暗に整理の方向を勧めるような事例を散見するようになってきました。
今までと比較すると、明らかに、姿勢を変化させています。
ただ、まだ強引さはありません。
そんな状況でも、債務者が返済猶予を求めれば、取り組んでくれるという傾向は続いています。
信用保証協会は、返済猶予について、自らの意向を主張させなくなりました。
金融機関が、信用保証協会を理由に承諾を渋っても、それは金融機関の言い訳でしかありません。
今でも、信用保証協会は、返済猶予について否定的ではありません。
中小事業者は、資金繰りを確保し、事業を維持するための経営改善に取り組むため、返済猶予を有効に活用すべきなのでしょう。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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