中小零細事業者の融資環境は改善をしないどころか、徐々に悪化をしている様に思えます。
銀行などの金融機関に対して、監督官庁は融資を実行するように盛んに督促をしていますが、与信の問題もあって、なかなかプロパーでの融資は難しいようです。
その結果、中小零細事業者は、今や、信用保証協会の保証無しには、簡単に借り入れもできないという現実に置かれています。
中小零細事業者の資金繰りは、信用保証協会次第だともいえる状況なのですから、我々は、もっと信用保証協会のことを知る必要があるのかもしれません。
信用保証協会の保証制度等については、信用保証協会のホームページや、他の専門のサイトを検索してみてください
様々なサイトが直ぐに見つかり、保証制度の把握や条件などは直ぐに理解を出来ると思います。
もしも、信用保証協会の保証付き融資を受けたいが、財務状況が厳しくて不安な状況にあるならば、融資のコンサルタントなどのホームページを調べてみてください。
難しい保証が受けられるかもしれませんが、かなり割高な成功報酬は覚悟しておく必要はあるでしょう。
保証付きで融資を受けるというのは、一般的なテーマであり、それぞれの分野の専門家にご相談されることをお勧めします。
私どもは、会社再生&経営危機コンサルタントですから、その観点から切迫した状況での対応をベースにして、信用保証協会を見直してみたいと思います。
信用保証協会との切迫した状況といえば、
1. 信用保証協会の保証付き融資について、返済猶予をしたい、もしくはしている状況。
2. 信用保証協会の保証付き融資が期限の利益の喪失をして、代位弁済をされる状況。
3. 代位弁済をされ、その後の弁済について請求をされる状況。
4. 代位弁済後、担保不動産の処分を要求されている状況。
5. 信用保証協会から訴訟を起こされた状況。
6. 信用保証協会へ弁済が出来る状況になく、このままどうなるか不安な状況。
この様な内容が、切迫した状況として考えられると思います。
信用保証協会の保証付き融資を受け、その後に資金繰りが悪化して、返済が難しくなった以降において想定される状況ばかりですから、本来はあってはならないことであり、回避すべき考えたくもない内容です。
しかし、中小零細事業者であれば、いつ何があるか判りません。
将来がどうなるか判らない環境で生きているのですから、万が一のことを想定して、事前の準備として知識を持っておく意味は大きいでしょうから、上記6項目について、信用保証協会を深く掘り下げていきたいと思います。
弁済出来ない債権債務は、最後には時効に依って終わるという事実があります。
本来は順序どおりに取組むべきですが、初回の今回に、信用保証協会との最終局面において必要な知識である時効を取り上げます。
これからどうなるのかという不安も、最後にはこうなるという事実を知っておけば、全てがポジティブに捉えられるようになりますので、順番を飛ばして最初に時効に触れますが、まずは心穏やかに対応するためだとご理解をください。
信用保証協会の時効については、『5年』もしくは『10年』という、違った期間を主張される方がおられます。
しかも、主張される方は、皆さん自信ありげですから、我々素人にとっては混乱をすることになってしまいます。
これは、どちらが間違っていて、どっちが正しいという話ではなく、条件となる前提が語られていないだけであり、どちらも間違っていませんが、言葉足らずということになるのです。
基本知識として、弁済期もしくは弁済などの最後の時効の中断から、一定の期間が経過すると請求できなくなる消滅時効が成立します。
この一定の期間というのが、信用保証協会の場合は『5年』なのか『10年』なのかもしくは何年なのかということです。
民間の金融機関は、商法による商人ですから商事債権となり、民間の金融機関が貸し付けた債権は全て時効期間が5年になります。
ところが、信用保証協会は会社ではなく、民間の金融機関の様に商人ではありません。
商人でなければ、民法の規定により時効期間は10年ということになるのです。
簡単にまとめれば、商法による商人の借金は時効期間が5年であり、一般の商人ではない個人の借金は10年ということになります。
したがって、信用保証協会が、個人の債務について保証をした場合は、債権者債務者ともに商人ではありませんから、時効期間は10年ということになります。
ところが、商人ではない信用保証協会が、商人である会社や個人事業者に対して保証をした場合は、時効期5年になります。
債権者が商人ではなくても、債務者が商人であれば、商法による商事債権となって時効期間は5年ということになるのです。
したがって、この前提条件により、信用保証協会の時効期間は5年でも10年でも間違いではないということになります。
この商人か商人でないかという理屈は、他の債権者金融関係機関にも適用されます。
住宅金融支援機構や信用金庫・信用組合も、商法による商人ではありません。
したがって、信用保証協会と同じく、債務者が商人かどうかで時効期間は5年か10年ということになります。
信用金庫や信用組合が商人ではないというは、日頃から彼らの営利活動を見聞きしている者にとっては納得できない話ですが、最高裁の判決で営利を目的としていないとされましたので、黙っているしかないでしょう。
時効の話は複雑です。
時効期間が何年であろうと、プロの債権者が、時効など完成させるはずかないと主張される方も少なくないと思います。
しかし、現実は、そんなものではありません。
私の周りには、日本政策金融公庫や信用保証協会,その他金融機関で時効期間を完成させた方は沢山おられます。
理屈さえ理解しておけば、時効を活用する可能性は確保できるのです。
借入金を完済しない限り、また債権者が債権放棄をしない限り、最後には必ず時効が絡むという事実を忘れないでください。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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