返済できない、最後はどうなる・・・


金融機関からの借入が返済できなくなれば、最後はどうなるのでしょうか。

これは、債権債務処理において、極めて大事な重要なテーマになると思います。

債権者である金融機関は、いつまでも諦めずに、色んな手段を使って厳しい回収をし続けるというイメージがあります。

しかし、物事には必ず終わりがあるように、いつかは債権者も債権回収を諦めて、知らぬ間に終わっているものなのです。

 

金融機関からの借入が返済できなくなると、金融事故になって不良債権として回収をされることになります。

多くの場合は、利息を3回支払えなくなると、債権回収が出来ないと金融機関に判断されて期限の利益の喪失をして、一括での全額返済を求められるのです。

この状況で、債務者が一括弁済など出来るはずもありませんから、債権者である金融機関は法的な手段も含めて、粛々と債権を回収する手続きに入ってきます。

第1段階の債権回収手段として考えられるのは・・・

  ・信用保証協会の保証付き融資の場合は、代位弁済を請求。

  ・不動産などの担保がある場合は、担保を処分して回収する。

  ・債務者に、資産が残っていると想定される場合は、仮差押など。

第1段階の手続きは、期限の利益の喪失を不良債権となると、早い段階で実施されます。

その後、債権者金融機関が、諦めずに直接に債権回収をしようとする場合は、第2段階として、裁判などをしてくることもあるでしょう。

第2段階での主な手続きとしては、サービサー(債権回収会社)への債権譲渡が考えられます。

金融機関が、信用保証協会等の保証も付けずに、直接にリスクを背負って融資をするプロパーの場合は、一通り債権回収手続きを経た後、サービサーに債権を譲渡して金融機関は処理を終えることになります。

その後は、サービサーが債権者となり、弁済について交渉に入るのです。

分割で弁済をすることになるのか、僅かな一時金を払うことにより最終和解をするのか、何らかの落とし処を求めて交渉をします。

サービサーは、債権回収のプロ中のプロですから、簡単に諦めるはずもなく、あらゆる手段を講じて対応してくると考えておくべきで、債務者の思う通りに交渉を進めるのは難しいでしょう。

しかし、債務者が、弁済について前向きな姿勢を見せなければ、債権回収のプロであるサービサーといえども、思い通りに債権の回収をすることなどできません。

交渉は、あくまでも双方合意の上で成立するものであり、債務者の前向きな姿勢が前提となるのです。

ましてや、債務者が無い袖は振れないという状況であれば、サービサーとしてもどうしようもありません。

 

サービサーが債権者となってからでも、思い通りの回収が出来なければ、サービサーが裁判をしてくることもあるでしょう。

前向きに弁済しようとしない債務者に対して、裁判で勝って債務名義をえて、資産を差押して債権回収をしようということです。

しかし、期限の利益の喪失から随分と時間の経過したこの段階において、差押により債権回収をしようというのは簡単ではありません。

多くの場合、債務者は現実的に資産を消失させていますから、差押できる資産は残っていないと思われます。

また、債権債務に対応する知識を債務者が持っておられる場合は、サービサーが差押対象と考える様な所に資産を残しているはずありません。

差押は、博打的な要素が高く、しかも早い段階でのターゲットを絞った実施が重要になり、この段階においてのサービサーの差押は効果が低いと思います。

 

債権者である金融機関の種類により、差押への取組み姿勢は顕著です。

三菱東京UFJなどのメガバンクは、差押の様な無駄な手続きはほとんど活用しません。

地方銀行においては、債権回収姿勢の厳しいところでは、差押を活用するところがあります。

信用金庫や信用組合においては、仮差押も含め、前向きに活用しようというところが少なくありません。

銀行などの場合は、小さな金融機関ほど差押や仮差押による債権回収に積極的であり、大手になるほど消極的になるという傾向があります。

ノンバンクに目を向けると、その代表格であり、差押を頻繁に活用してそうな消費者金融系が、債務者に対して差押すると脅しはするものの、現実にはほとんどしてきません。

逆に、規模の小さなリース会社や信販系は、差押や仮差押を有効に活用しようと積極的です。

特に、信販系は、家財道具の差押までしてくることがあり、もっとも要注意な債権者だと言えるかもしれません。

 

差押も、効果がないとすれば、債権者は次にどの様な手続きに着手してくるのでしょうか。

差押の効果なければ、実は、次の債権回収の手続きは残っていないのです。

そんな事実を債権者は認めず、様々な表現で債務者を脅したりして債権を回収しようとしますが、もはや有効な手段は残されていません。

債務者が、前向きに弁済をしようとしない限り、差押が債権者に残された最後の手段だといえます。

だからこそ、『無い袖は振れない』が、借入金が期限の利益の喪失をした債務者にとって、必要不可欠な対応となるのです。

 

結論として、差押により債権の回収ができなければ、債権者として次の対応策はないということになります。

そして、回収を諦めて放置をするしかないという流れになるしかありません。

そういう状況になれば、回収できない債権について、時効の中断をする意味もなくなり、結果として、いずれは、時効期間が完成することになるのでしょう。

実は、多くの不良債権は、いつのまにか時効期間が完成しているのです。

 

 

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