会社の借入れと、自宅の借入れ・・・


 

経営している会社は、すでに、実質は破綻状況です。

金融機関からの膨大な借入金も、すべて期限の利益の喪失をして事故になっています。

金融機関からの借り入れの連帯保証人で、会社の代表者でもあるのに、それでも自宅は維持できて住み続けることができるのです。

中小企業の経営者は、本当に大変だと思います。

傍目には、贅沢ができて、お山の大将で、羨ましいがきりに見えるかもしれませんが、実態はそんなお気楽なものではありません。

確かに景気の良いときには、豪華な外車に乗れたり、贅沢に海外旅行へ行ったり、羽振りもよくて憧れるところもありますが、少しでも経営環境が変わると、オーナーとして経営者として、全ての責任と負担を背負わなければならないのです。

さらに、資金繰りさえも詰まるような状況になれば、個人の生活を全て犠牲にしなければなりません。

経営者としての役員報酬は後回しにされ、現実的には支給などまずはされなくなるでしょう。

そして、経営者の目ぼしい資産も、会社の資金繰りに供されることになります。

自宅を、課す者の借入の担保に提供するなど、経営者にとっては当たり前のことなのです。

こんなに経営者が自己犠牲をして、会社が再生できれば甲斐もあります。

しかし、万が一にも破綻でもすれば最悪で、結果として何も残らなくて、明日の生活さえも不安定になるのが中小零細企業の経営者なのです。

 

たとえ代表者でも、その経営する会社とは人格が違うといいます。

たしかに、会社と代表者個人とは人格が違い、国税等の一部の例外を除き、所有する資産についても影響が及ぶものではありません。

しかし、経営というプロセスの中で、現実には一体になってしまっていることがほとんどであり、結果としてもろに影響を受けるのではないでしょうか。

これは、代表者の自宅で考えてみれば判り易いと思います。

代表者といえども、多くの場合には、自宅を購入するときには住宅ローンで借り入れをすると思います。

そして、その住宅ローンは、当たり前のように、会社で取引しているメインバンクから借入をしていませんか。

そうすると、会社も代表者個人も同じ債権者である金融機関から借入れをしていることになり、さらに、代表者は会社の借入れの連帯保証人にもなっているでしょうから、メインバンクに『がんじがらめ』にされているということになります。

そうすると、会社の借入れが金融事故になると、その影響は代表者の自宅にも直接に及ぶことになってしまいます。

会社の借入れが事故になれば、連帯保証人の所有する自宅も担保権を実行して処分され、債権回収の手段にしようというのは、債権者金融機関としては自然な流れなのです。

 

たとえ、住宅ローンは正常に弁済できると主張しても、コンプライアンスを優先する金融機関としては、住宅ローンだけ正常にしておくのは難しいでしょう。

特に、金融事故になった会社の借入れが信用保証協会付の場合は、住宅ローンも金融事故にしなければ、信用保証協会との信義違反ということにもなってしまいます。

したがって、たとえ個人と会社は人格が違うと主張しても、会社借入れが事故になれば、住宅ローンも事故になるというのが一般的なのです。

こういう前提においても、自宅を守れる方法はあります。

事故直前に、担保を設定して無譲与にしたり、配偶者贈与の特例を使って奥さんに譲渡したりという、詐害行為の追及を受けるかもしれない方法ではなく、どこからも追求されずに自宅を守れるという方法です。

難しい方法ではありません。

会社の借入れをしている債権者金融機関以外で、住宅ローンの借入れをして、会社と個人の債権者を変えるというだけのことなのです。

自宅購入時という早い段階から配慮すべき内容ですが、自宅の処分を追及される可能性は極端に減少します。

たしかに、連帯保証人として追及を受けることにはなりますが、多くの場合は、住宅ローンで無剰余ではないでしょうか。

もし、無剰余でなければ、時間的猶予はあるのですから、それこそ配偶者贈与の特例を使うなどして、資産の保全対策をしておけばいいのです。

 

個人と会社の債権者を変えるというのは、債権債務処理の面からは、極めて有効な対策だといえます。

経営者としては、万が一のことを考え、早い段階から取り組むべきではないでしょうか。

自宅は、どんな経営環境・状況でも、経営者にとっての心のオアシスとして、住み続けたいものです。

なお、会社のメインバンクから、自宅の住宅ローンを借入れしている場合においても、自宅住宅ローンを維持する方法はありますので補足しておきます。

 

 

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