利息さえも、支払える状況ではなくなったとき、経営者はどうすればいいのでしょうか。
ここまで資金繰りが悪化すると、もはや万事休すと経営を諦めて、素直に破産を選択すべきなのでしょうか。
そんなことはありません。
利息を支払えなくなったぐらいで、破産などする必要はないのです。
結論からご説明すると、利息を支払えないというのは、借入金の期限の利益の喪失をするというだけのことです。
期限の利益の喪失をしたからといって、倒産として扱われるわけでもなく、事業の継続が不可能になるわけでもありません。
状況によれば、信用保証協会の代位弁済などにより、逆に資金繰りが楽になることも珍しくないのです。
ただ、債権者である金融機関が、貸付金について一括弁済を求めるようになり、新たな借入が極端に難しくなったりするだけの事なのです。
それは大変だと考えられる経営者がおられるかもしれませんが、よく考えてみてくださいよ、利息さえ支払えないということは、既に新たな借入は不可能な状況ではありませんか。
そうすると、何も問題はないということになるのです。
しかし、期限の利益の喪失について、注意すべき点は存在します。
ご存知だと思いますが、元金と利息は全く意味が違います。
金融機関から融資を受け、元金を分割で返済しながら、その費用として利息を支払います。
元金は返済であり、利息は支払という表現から判るように、元金は金融機関の商品であり、利息は金融機関の儲けということになるのです。
したがって、元金の返済が少々滞っても問題ありませんが、利息が支払われないというのは利益を得られないということになりますから、金融機関にとっては大問題なのです。
通常、元金は、債権者金融機関の同意さえあれば何度でも棚上げ可能ですが、利息の棚上げについては、債権者金融機関の同意が得られませんし3回支払わなければ自然に期限の利益の喪失がなされるのです。
この流れから、期限の利益の喪失をしても倒産に直結をするわけではないことはご理解いただけると思います。
同時に、期限の利益の喪失をすると債権者金融機関が債権回収を開始するということも理解しておく必要があるでしょう。
利息を支払えなくなっても、事業を諦める必要などはありませんが、事業継続に必要な資産が、強制執行等されては事業の継続を諦めなければなりません。
したがって、事業継続に必要な資産について、予防的に保全をしておく必要があるということになるのです。
この、期限の利益の喪失後の事業継続について、経営者の方々に、是非、知っておいていただきたい現実があります。
それは、そんな状況の中小零細企業は、珍しくもなんともないということです。
そして、そんな状況に陥っても、そこから再生を果たした企業も少なくありませんし、今までと何らかをない経営形態を維持されている企業も少なくないのです。
多くの経営者は、利息が支払えない様な状況に陥ると、『破産』を選択されるかもしれません。
しかし、それは、無知なるが故であり、経営者としての責任を放棄した結果になります。
経営者としての責任を認識し、ほんの僅かな知識さえあれば、利息を支払えなくなったぐらいで、事業を諦める必要などはないのです。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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