元金の返済どころか、利息の支払いが出来なくなっても、慌てる必要などないことはご理解をいただけたと思います。
その結果、借入金の期限の利益の喪失をしても、まだまだ事業継続を諦める必要などはありません。
しかし、事前に十分に配慮しなければならないことがあり、経営環境は変化するということも理解しておかなければなりません。
利息を支払えなくなって、期限の利益の喪失をするとしても、それ以前にしておかなければならないことがあり、その後の動きを予測して準備しておかなければならないことがあるのです。
経営を諦める必要はないといっても、当然に期限の利益の喪失をしない方が、経営はスムーズに進みます。
借入金の利息が支払えなくなって期限の利益の喪失をすると、債権者が債権の回収を図ってくるようになりますから、できれば避けたいところですが、資金繰りから避けようがなければ仕方が無いのです。
したがって、本当に利息が払える状況ではなく、期限の利益の喪失も仕方が無い状況なのかを、しっかりと確認しなければならないのです。
基本的な理屈では、損益計算書において黒字が確保できているなら利息は支払えるということなのですが、まず、以下の点について理解し確認をする必要があります。
① 資金繰りは極めて厳しく、借入の元本返済どころか、利息さえも支払える状況ではない。
② 社長として、どんなことがあっても経営を維持したい。
③ 債権者金融機関は正規の事業者ばかりである。
④ 利息の支払いを停止すれば、最低限の資金繰りは確保出来る。
⑤ 今後、経営改善に着手し、再生の可能性がある。
現在、この様な状況であれば、このまま利息を支払い続ければ資金繰りは破綻し倒産するしかないが、利息の支払いを停止すれば当座の資金繰りは確保できて、経営改善により事業を再生させることが可能であるということになります。
この場合の再生については、第2会社等も含め、広義の再生という意味でご理解いただきたいのですが、再生の可能性があるのですから当然にチャレンジすべきであり、そのプロセスとして利息の支払いを停止するしかないということになるのです。
事業を維持するために、利息の支払の停止により期限の利益の喪失をして、一時的に債権者金融機関に迷惑を掛けることになると、当然に債権の回収をしてきます。
したがって、期限の利益の喪失後の動きを予測した、以下の対応が重要になります。
① 資金繰りを確保するため、手元資金に余裕のある、出来るだけ早い段階で実施する。
② 利息の支払い停止については、債権者金融機関に誠意を持って説明し対応をする。
③ 再生の可能性を十分に検討し、場合によれば第2会社などを用意設立する。
④ 事業の維持・継続に必要な資産について、予防的な保全を実施する。
以上が、期限の利益の喪失後に備え、準備が必要な内容になります。
期限の利益の喪失をすると、債権者金融機関は債権回収のために様々な対応を実施してきますので、その対応を理解した対応が求められるのです。
事業に必要な資産は、経営を継続するために、どんなことがあっても維持・保全する必要があるでしょう。
工具機材や車などの動産に始まり、事務所や工場などの不動産、そして、預金口座や売掛金なども維持しなければなりません。
また、現経営形態のままでの再生の可能性が高くなければ、第2会社を準備して、事業維持を図る必要もあるでしょぅ。
しっかり理解し、具体的に対応をすれば、期限の利益の喪失をしても事業は維持できるのです。
ただ、債権者金融機関は、利息の支払いを停止することに寛容ではありません。
利息は金融機関の利益ですから、利息の支払条件の変更についてお願いしても良い答えはえられませんし、支払の停止など認めてくれるはずもありません。
したがって、資金繰りの悪化を理由に、今月は利息の支払いを待ってほしいというお願いを3回(3月)繰り返すことにより、結果として期限の利益の喪失をすることになります。
また、無断で止めるのではなく、必ず事前に担当者に連絡をして、その旨を伝えることが大事です。
債権者金融機関には、一時的に大きな迷惑を掛けることになりますが、そのまま経営が破たんしてしまえば、もっと大きな迷惑を掛けることになるのです。
ここは、資金繰りの確保を優先させてもらって、再生した後に、お返しをすることでお許しいただくしかありません。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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