悲しき選択の結末・・・


 

混迷の幕開けとなるだろう、衆議院選挙が終わりました。

裏金や統一教会といったテーマが争点となっていましたが、経済については深く触れられず置き去りなっていたように感じます。

結果、与党の自公が歴史的大敗北を喫し、政治は先の見えない不安定な環境になろうとしているのですが、経済はこれからどうなっていくのでしょうか。

業績が両極に触れる特殊な環境において、多くの中小事業者は待ったなしの厳しい状況に追い込まれており、景気を好転させる施策が待ち望まれているのです。

 

不景気になると、必ずといっていいほどに、悲しいシグナルが発せられます。

人身事故による、電車の不通が目に見えて増えてくるのです。

全てとはいいませんが、経済苦による経営者の飛び込み自殺が原因となっていることが多いのでしょう。

我々の仕事にとって、この『自殺』は、以前より大きなテーマになっているといえます。

ご相談者から、自殺の選択について、直接にご相談されることもありました。

幸い、ご相談者が自殺をされた事例はありませんが、自殺をされた遺族から今後の経営についてご相談をされたことは何度かあります。

そのような結果を踏まえて断言できますが、生命保険金を当てにした自殺は絶対にされるべきでありません。

良い結果を得ることはまずあり得ませんから、考える必要さえないといえるでしょう。

終身も含めて生命保険には、免責期間というものがあります。

自殺が原因の場合は保険会社により規定が異なりますが、免責期間(待機期間)が1年から3年と設定されており、この間における自殺の場合には、理由に関わらず生命保険は支払われません。

それ以降に自殺をしたとしても、保険の法律により、被保険者が自殺をしたときは支払わなくてよいと明確に規定をされているのです。

特に、経済苦の困窮のための保険金目当ての場合においては、支払われる可能性はないともいえるでしょう。

したがって、ご自分の命を賭けた行為でも、良い結果につながる可能性は極めて低いといえるでしょう。

ネットなどを見ていると、経営者が自殺をされて、その生命保険で事業を建て直したなどといった情報を見かけることがあります。

たしかに、現実的にも、自殺で生命保険が出たという事例もありますが、本当にごく僅かな特殊な事例でしかありません。

ほとんどの場合、無駄死になってしまうでしょう。

さらに、残されたご家族に圧し掛かるご負担を考えてください。

家族は、貴方の負担を背負って、これから生きていかなければならないのです。

自殺が、苦境を打開する選択肢はなりえないということは明らかでしょう。

資金繰りという苦境におかれた経営者は、冷静な判断を喪失してしまうものですが、ここは冷静に考えてください。

それ以外の選択肢、対応すべき方法が必ずあるのですから、この点は間違われずに最悪の選択をされないようにお願いします。

 

上記の「死亡原因が自殺の場合、死亡保険金を支払いをしなくてもよい」という内容は下記の通りになります。
(保険者の免責)
第五十一条 死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。ただし、第三号に掲げる場合には、被保険者を故意に死亡させた保険金受取人以外の保険金受取人に対する責任については、この限りでない。
一 被保険者が自殺をしたとき。
二 保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
三 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
四 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。

 

 

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