突然、預金口座が使えなくなることがあります。
当然、健全な状況では考えにくく、金融事故に絡んでのことになります。
使えるはずの資金が使えないとなると、確実に経営状況は悪化しますし、経営破綻に直結する可能性も高いといえるでしょう。
経営が悪化した状況では、預金口座が使えなくなる理由は様々に存在しますので、その理屈を具体的に理解しておく必要があると思います。
資金繰りが本当に厳しい状況になると、預金口座の活用についても様々に注意をしてください。
ただ、資金繰りが厳しくなったからといって、理由もなく預金口座が使えなくなるわけではありません。
金融機関の機嫌を損ねたり、少し経営状況が厳しくなったりすると、預金口座を使えなくされて資金の引き出しができないと考えている経営者もおられますが、そんなことはないのです。
預金口座を使えなくなるというのは、預金口座を凍結(ロック)されるか、他の債権者から強制執行をされるかが原因として考えられます。
強制執行は、一定の条件のもとに、債権者が債務者の預金口座を差押して、具体的に債権回収をする取組になります。
債務名義(判決など)が前提になりますので、容易に実施されるものではなく、金融事故後しばらくしてから実施されることになります。(強制執行時点の預金残高が活用できなくなります。)
また、仮差押という手続きもあり、同じく預金口座の資金は使えなくなってしまいます。
この仮差押は、債務名義が前提とならず、一定の証拠を提出し供託金を積むことで手続きが可能となり、金融事故後の早いタイミングで実施されることが多い様です。
口座の凍結とはロックともいわれ、債務者が一定の条件に該当して債権者金融機関が債権回収をできないと判断した時に、自行にある債務者の口座に対して資金の引き出しや口座引き落とし,振込などの取引が停止されることです。
金融機関の判断だけで容易に実施され、期限の利益の喪失以前に実施されることもありますので注意が必要となります。
この様に、少し経営が悪化したぐらいで、預金口座が強制的に使えなくなるものではありません。
しかし、実際に資金繰りが悪化し、期限の利益の喪失なども視野に入ってくる状況になると、預金口座が使えなくなる可能性が出てきます。
債権者金融機関が、その融資先の債務者から債権回収ができないと判断すれば、預金口座が使えなくなる可能性が出てくるのです。
現実的には、3回に亘り利息の支払いができなくなったり、他の債権者から強制執行される可能性あるような状況になれば、預金口座の残高に留意し凍結に注意する必要があるでしょう。
事業継続に不可欠な資金であれば、凍結や強制執行されない様に緊急避難することも必要だと思います。
その場合、債権者金融機関から計画的だと追及されないためにも、預金口座残高に少しは資金を残しおくこともお勧めします。(資金繰りに影響のない程度・・・)
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