債権者横並びの法則・・・


 

債権者といえば、借入をしている銀行などの金融機関が思い浮かびます。

債権者とは、人や法人などに対して、何かを請求できる権利のある者のことになります。

したがって、従業員や取引先、さらには税金や生命保険など、事業をしていると様々な債権者が存在していることが判ります。

そして、これらの債権者に対しては、一定のルールの下で対応することが求められるのです。


経営者として、『債権者横並び』という言葉を聞かれたことがあるのではないでしょうか。

日常の経営において、様々な場面で留意して対応することが求められる言葉になります。

特に、債権債務処理の現場において耳にすることが多く、対応を間違えば大問題になりかねません。

債権者横並びとは、金融機関など全ての債権者に対して、同じ条件で平等に対応しなければならないという意味になります。

具体的には、リスケジュールや経営危機の場面などにおいて、債権者への支払いが偏ることなく、公平・平等に支払わなければならいということです。

民法において、複数の債権者がいる場合には、全て債権者に対して公平に債務を返済しなければならないという、『債権者平等の原則』というものがあり、この原則を前提にした債権者対応が債権者横並びになるのだと思います。

実際、破産などの手続きを経る場合は、この原則を守らなければ偏波弁済などといって、厳しい追及を受けることになりかねません。

したがって、経営者としては、十分に注意して対応しなければならないテーマになるのです。

ただ、この債権者平等の原則や偏波弁済という追及は、自己破産などの法的手続きの場面で追及される可能性があります。

しかし、私的な任意整理などにおいては、それほど注意する必要はないと考えるべきなのかもしれません。

実際、リスケジュールなどは、債権者の中でも金融機関の支払いだけを圧縮する行為になります。

また、経営危機から金融事故の場面においては、資金繰りの確保を優先するために、同じ金融機関債権者でも対応を横並びにしないなど、債権者に差をつけて対応することは珍しくもありません。

任意の整理においては、事業の維持や不動産を維持するために、ポイントとなる金融機関にだけ返済を正常に維持し続ける事例なども存在するのです。

他にも、債権者の数が多い場合や、サービサーなど種類の違う債権者の場合にも、横並びに扱わないことは珍しくもありません。

実際、債務を任意整理する場合は、債権者横並びを維持しようとすれば、手続きは前に進まなくなってしまうのではないでしょうか。

大事なのは、今、債権者への対応を公平にすることではなく、資金繰りを確保し事業を維持し、債権者に対して少しでも多くの支払いを実現することだろうと思います。

したがって、一時的に債権者横並びを優先しないのは、より良い結果を求めるためには仕方がないのかもしれません。

ただ、債権者は横並びを要求してきますし、決算書などにより横並び処理ではないことを知られてしまいますので、その結果による影響を理解しておく必要があるのでしょう。

 

 

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