中小企業経営者の相続・・・


 

中小企業にとっても、M&Aは珍しい行為ではなくなってきました。

事業承継者の見つからない経営者にとって、M&Aが不可欠な選択肢となってきたからではないでしょうか。

当事者である譲渡事業者や譲受事業者、さらに従業員や取引先そして債権者金融機関等の全ての関係者にとって、M&Aは納得できる結果に導いてくれる選択肢ということなのでしょう。


60歳を超えると、中小企業の経営者は、事業の承継について検討を始め、準備を具体化させる必要があるのではないでしょうか。

ある意味、中小企業にとっては経営者が全てであり、一心同体だともいえますから、経営者の劣化は会社経営に大きな悪影響を与えます。

何の準備もなく、経営者が亡くなるようなことがあれば、中小企業経営は大混乱を起こすでしょうから、計画的な事業承継が必要なのです。

ところが、何の準備もなく、経営者が亡くなられることは珍しいことではありません。

A社の高齢の経営者が突然に亡くなられ、会社は大混乱に陥ってしまいました。

数年前から、亡くなられた経営者も事業承継の必要性は考えられていたようで、息子さんへの事業承継を検討されていました。

息子さんも否定的ではなかったため、最終的には息子さんが会社の経営を引き継いでくれると思っておられたようなのです。

ところが、その会社には、過剰な債務が存在しました。

その過剰債務の存在が、経営者が亡くなられたことによって明らかとなり、息子さんなどの相続人は、会社株式を含めて相続放棄を選択されるしかなかったのです。

経営者は、会社の株式を100%保有していましたから、相続人の相続放棄により、会社の株主がいなくなってしまいます。

そうなると、これからの会社の経営は、どうなってしまうのでしょうか・・・。

この様に、相続人がいない場合でも方法はある様です。

従業員などが会社の継続を望むのであれば、利害関係人として家庭裁判所に相続財産管理人の選任をしてもらってください。

そして、相続財産管理人から、従業員などが株を買い取ることで会社の継続は可能となるのです。

この様な方法はあるのですが、ここまでの手続きは簡単ではありません。

やはり、早い段階から、事業承継の準備を進めておくべきなのです。

とくに、A社の場合は、事業承継を達成するには、過剰債務という高いハードルがあります。

事業を維持するためには、過剰債務を抱えた株式を相続する必要があるのですから、事前の検討は不可欠となるでしょう。

  過剰債務は減額できないのか・・・

  保証債務の相続を回避できないのか・・・

などといった検討を経ての相続としたいものです。

場合によれば、早い段階から生前贈与などを活用して、会社の株式を事業承継者等に移動し、相続発生時には相続放棄をするという方法もあります。

乱暴な方法かもしれませんが、会社の経営まで失うわけにはいきません・・・。

中小企業経営者は、60歳を超えたなら、スムーズに事業承継の準備に取組むべきだと思います。

 

 

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