別口座で税金を保管する・・・


 

20年以上、債権債務処理の最前線で仕事をしてきました。

この間、債権回収という目的のために、理性など無視した債権者の本音の対応を、間近で体験することができました。

本当に信じられないような、非人道的な対応をする債権者は珍しくありません・・・。

経営者の命など、全く忖度しない債権回収も、何度も経験してきたといえます・・・。

債権者にも様々な種類がありますが、共通するのは債権回収至上主義ということなのです。

債権者にとって、債権回収は何事にも代えがたい最優先のテーマであり、その実現のためには、ある意味・・・何でもありということなのでしょう。

その様な経験してきた中で、私は債権者にも優先順位を付けて対応してきました。

優先すべき債権者・・・、劣後でもいい債権者・・・、その様に色分けして、経営危機という厳しい環境で対応をすることにしたのです。

その優劣は、今後の展開における影響や、債権者のポジション・性格,債権回収への姿勢などによって決目ました。

そして、多くの経験を積んできて、これらの基準で考えた場合、別格で優先すべき債権者が存在することに気付きます。

それは、税金や社会保険といった、租税公課といわれる債権になります。

何故、優先すべきなのかという、他の債権者で見ることのできない、特別な権限を持っているからになります。

普通であれば、債権者が差押えにより債権回収しようとすれば、裁判所の手続きを経ることになりますが、税金などは自らで差押えできる自力執行権を持っています。

また、銀行などの第3債務者に対して、債務者の情報を開示するには一定の条件の下に裁判所の手続きが必要ですが、税金などの場合は自ら質問し調査できる質問検査権を持っているのです。

さらに、破産しても、税金は免除されません。

会社の場合は、破産により人格が消失して税金の滞納も消滅しますが、個人の場合は、破産をしても人格は継続するので、税金の滞納が免除されることはないのです。

この様に、税金などの租税公課は、他の債権者と比較をすると、様々な権限を持った強い特殊な債権者だといえます。

したがって、税金などの滞納の有無は、その後の債務処理を考えた場合に大きな影響を与えることになりますので、優先して支払うべき特別な債権者だということになるのです。

その様な租税公課の中でも、消費税の滞納については、特に注意すべきだといえます。

なぜならば、同じ税金でも、消費税は収益に関する資金ではなく、預かり金という性質があるために、税務署の対応も特に厳しくなるそうなのです。

当然、消費税を資金繰りに活用をすべきではありませんが、厳しい状況では資金繰りに流用をしてしまうものです。

そして、消費税を納める段になって慌てることになってしまいます。

そんな失敗をしないために、税金の資金は別口座で管理されては如何でしょうか。

経営が厳しい状況だとしても、ケジメをつけて納税準備預金等の別口座で管理されることをお勧めします。

そうすることで、その後の展開は、間違いなく開けやすくなるでしょう。

 

 

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