口座が凍結された・・・


 

『口座が差押えされました・・・』と、お客様からの突然のご連絡・・・。

しかし、未だ、正式に金融事故になってないし、裁判もされていないのに、何故に『差押』・・・?

不思議に思って調べてみると、返済が滞っていた銀行の預金口座が凍結されただけでした。

この『口座の凍結』と『口座の差押』は、たしかに表現的に似ているため中小企業の経営者によく勘違いされるのですが、その意味や手続きになどは随分と異なるところがあります。

 

 

口座の凍結とは、銀行などの金融機関にある、預金口座の取引ができなくなる状態のことになります。

口座のロックと表現されることも多く、要は、自らの口座が何らかの理由で使えなくなるという意味になります。

その、何らかの理由については、金融機関との融資時の契約により、口座の凍結について定められています。

口座が凍結される主な原因としては・・・

『口座名義人の死亡』
『犯罪の抑止』
『債権回収の保全』・・・などが挙げられます。

実際にこれらの理由により、預金口座が凍結されてしまうと、基本、その預金口座が使えなくなりますから、出金や振り込み,口座振替・引き落としなどができなくなってしまいます。

そうすると、生活費の引き出しや、クレジットカード,公共料金,住宅ローンなどの支払いや返済もできなくなってしまうのです。

その結果、何よりも大事な『信用』の喪失につながるでしょうから、事業家や社会人としては大変なことになってしまうといえます。

さらに、預金口座が凍結されても、多くの金融機関の場合、入金は可能ですから厄介この上ありません。

給与や売上入金などは振り込まれても、引き出せずに活用できませんから、資金的に困難な状況に追い込まれてしまうでしょう。

では、預金口座を凍結されてしまうと、解除はしてもらえないのでしょうか。

それは、口座を凍結された理由に拠り、解除も可能となります。

『口座名義人の死亡』が口座凍結の理由であれば、一定の書類を金融機関に提出することで、凍結を解除することができます。

『口座名義人の死亡』により口座を凍結する理由は、名義人が死亡した後に相続がどうなるか判らず、口座の使用についての権利も未定なために、今後の騒動を回避するためということになります。

したがって、相続について明確になれば、凍結された口座が解除されるということなるのです。

ところが、『債権回収の保全』が口座の凍結の理由である場合は、解除は極めて困難になってしまいます。

『債権回収の保全』のための口座の凍結というのは、何らかの理由で融資しているなどの債権が回収できなくなる恐れがあると、金融機関が判断した場合に実行されます。

債権の回収は、ご存じの様に金融機関の至上命題であり、それを保全するために口座を凍結したわけです。

したがって、確実に債権が回収できると判断できるまでは、将来的に債権回収の対象となるだろう債務者口座の凍結を解除してくれることなど考えられません。

ただ、金融機関の判断だけで、口座の凍結は実行されますから、中には納得できない状況や理由で実行されているものあります。

その様な場合は、凍結された口座を解除する方法が、全くないわけではありません。

金融機関の本部(お客様係)などに確認するとか、金融庁に相談する・・・金融庁に相談する旨を担当者に伝える・・・など、取り組んでみてください。

諦めずに取り組むことで解除された事例は少なくありませんので、ダメもとでチャレンジしてみる価値はあると思います。

 

口座の凍結は、突然に実施をされます。

中には、担当者が事前に連絡をくれる場合などもありますが、ほとんどの場合、事前の通知なしに、金融機関の判断だけで突然に預金口座の凍結を実行されますので注意が必要です。

この点が、預金口座の差押と大きく異なるところになるでしょう。

預金口座の差押とは、金融機関などの債権者が、債務者の他行の預金口座を使えなくして、その口座から強制的に債権の回収をする手続きになります。

口座を差押えされると、差押えされた時点の口座残高から、回収の対象となる債権額(不足する場合は口座残高の全額)が金融機関によって別に管理され、債権回収に回されることになります。

差押をされても、手続き後には口座を利用することが可能になり、この点も、口座の凍結とは大きく異なるところです。

差押えは、強制執行として裁判所を通した手続であり、訴訟などの手続により債務名義を取得した後の手続きであり、前触れなく行われることはありません。

 

期限の利益の喪失などの金融事故前後に実行されるのが口座の凍結・・・

実際に金融事故になり、訴訟などの債権回収手続きの中で実行されるのが口座の差押・・・

そして、前触れなしに実行されるのが口座の凍結・・・

訴訟などの前触れとなる手続き後に実行されるのが口座の差押・・・

さらに、口座の凍結は、何らかの理由で解除されない限り口座は使えなくなりますが、口座の差押は、一定の手続き後に使えるようになります。

いずれにしても、口座の差押は当然のこと、口座の凍結も状況と理屈を理解すれば、事前に予測できるものだといえます。

したがって、対応するための、事前の準備は可能だといえるのです。

『債権回収の保全』のために口座の凍結をされる恐れ・・・融資の弁済ができなくなるなど、債権が回収できなくなる状況・・・があると、金融機関が判断するかもしれない状況になれば、躊躇なく準備に取り組む必要があるでしょう。

まずは、債権者金融機関にある預金口座の保全から始めるべきなのでしょうか・・・。

 

 

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