代位弁済をされることなど、想像するのも嫌なことだと思います。
期限の利益の喪失をして不良債権となり、金融関係では前科者の様に扱われるのですから、できれば回避したいものでしょう。
ところが、資金繰りが確保が難しく、このままでは事業が破綻するという厳しい経営状況であれば、事業を維持するための手段として、代位弁済を検討する価値がでてきます。
事前の準備と対応ができれば、資金繰り破たんを回避する手段として、代位弁済の活用は有効手段となりえるのです。
代位弁済をすると、その結果として、資金繰りが楽になる可能性は十分にあります。
返済猶予・リスケをしていても、元本の一部については返済を続けている方は多いでしょうし、最低でも利息については支払わなければなりません。
利息だけの支払いであっても、経営状況の悪化した事業者にとっては楽な負担ではありませんし、債権者金融機関から精神的なプレッシャーもかけられます。
こんな苦しい状況なら、いっそ倒産をしたほうが・・・などと、考えられる経営者もおられるでしょうが、そんな状況であるならば、代位弁済の活用を検討されるべきなのでしょう。
期限の利益の喪失をして、信用保証協会に代位弁済をされても倒産などではなく、沢山の方がそのまま事業を継続されておられます。
代位弁済は、有効に活用する条件さえ担保できれば、効果的な事業維持の手段だといえるのです。
その条件としては、まずは、代位弁済後の弁済額を低く抑えるということです。
弁済額が、利息の支払い額より多くては、代位弁済をした意味がありませんから、資金繰りに寄与するために、、出来るだけ弁済額を低く抑えるようにしなければなりません。
この点についての具体的な対応方法は、次回のブログでご説明をしたいと思います。
もう一つの条件は、代位弁済までに、対応が可能となる環境を構築しておく必要があるということです。
環境の構築といえば難しく聞こえますが、信用保証協会から厳しい追及を受けることがない状況にしておくということになります。
具体的には、代位弁済までに、資産を予防的に保全するということです。
信用保証協会には、不動産を活用して債権を回収しようという、基本的な債権回収のスキルがあります。
これは、昨今の姿勢変化によっても、変わることのない基本姿勢です。
対象となる不動産は、自宅や事業用不動産となど、債務者や保証人が所有する全ての不動産になります。
保証人の扱いが緩和している現在においても、期限の利益の喪失をして代位弁済をした事故債権においては、不動産を所有している保証人への対応は今まで通りの厳しいものだとご理解ください。
不動産は、信用保証協会にとって、貴重な債権回収手段なのですから、債務者の所有であろうが保証人の所有であろうが、担保であろうが無かろうが、遊休不動産であろうが活用不動産であろうが関係なく、諦めずに回収手段として活用しようとします。
したがって、代位弁済までに、不動産を予防的に保全しておく必要があるということになります。
具体的な予防方法については、私のホームページを見ていただければ判ると思いますが、ポイントは、所有不動産について徹底的に予防的保全対策を実施し、出来れば代位弁済の2年前に保全対策を終わらせるということです。
現実問題として、代位弁済の2年前に保全対策を終わらせるのは難しいと思いますが、違法行為と誤解されないためには、出来るだけ早く終わらせることが大事になります。
代位弁済をされた段階で、債権回収の手段として活用されそうな不動産がなければ、その後の対応はソフトでスムーズなものになるのが現実です。
もう一つは、弁済したくても、客観的に弁済が難しいという状況にしておくことです。
返済猶予における利息の支払い額よりも、代位弁済後の弁済額の方が少なくなければ、代位弁済にした意味がありません。
そして、代位弁済後の弁済額は、信用保証協会との交渉で決まりますので、単純に、少ない額を払えばいいというものでもありません。
したがって、弁済額についての信用保証協会との交渉を、どのように対応し処理していくかがポイントになります。
信用保証協会は、少しでも多く弁済をさせようとしますから、払いたくでも払えないという状況を、事前に担保しておくことが重要です。
事業が実質廃業状況であれば、資金の流れも止まり、払いたくても払えないでしょう。
事業が継続していても、赤字状況で資金繰りも厳しい状況であれば、払える金額は限られてきます。
こんな厳しい状況であれば、信用保証協会にしても、債務者の状況を勘案し、払うのは難しいだろうと捉え、緩い対応をするのが最近の傾向なのです。
間違っても、事業の継続において、利益が出て資金繰りも楽であるなど言わないことです。
あれだけ頑なであった信用保証協会も、最近は対応姿勢を変化させ、債務者の状況について配慮をするようになりました。
『無い袖は振れない』を、容認するようにもなったのですから、代位弁済を活用できる可能性は高まったといえます。
ただし、それは、しっかりと準備を進め、ポイントを押さえて対応した場合に限られるということになるのでしょう。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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